不動産売買の法律・制度/不動産売買の法制度

「住宅瑕疵担保履行法」を知っていますか?

住宅瑕疵担保履行法が2009年10月に施行されました。いったいどのような法律なのでしょうか。新築住宅を購入するときには必ず関わることになる住宅瑕疵担保履行法について、消費者が知っておくべきポイントをまとめました。(2013年改訂版、初出:2009年2月)

執筆者:平野 雅之


マンションの構造計算書偽造が発覚したのは2005年11月のこと。しばらく世間を騒がせ、大きな社会問題となったことを覚えている人も多いでしょう。その後、同様な事態の再発防止を目的として建築基準法や建築士法の改正などが行なわれましたが、消費者保護の観点で事件から4年後の2009年10月に施行されたのが「住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)」です。

新築住宅
瑕疵の生じないことが理想だが……
構造計算書偽造事件では、問題が発覚した直後に売主業者が倒産(ヒューザーの倒産:2006年2月)し、購入者への補償ができなかったために問題がさらに大きくなったものとされています。もっとも、倒産しなくても補償能力の限界を超えていたと思いますが……。そのため、この住宅瑕疵担保履行法は事業者(売主業者または建設業者)に瑕疵担保責任履行のための資力確保措置を義務付けています。

今回は住宅瑕疵担保履行法について、これから住宅を購入する消費者が知っておくべき内容について、そのポイントをまとめておくことにしましょう。


対象はすべての新築住宅!

住宅瑕疵担保履行法の施行日(資力確保措置義務付けの開始日)は2009年10月1日で、この日以降に消費者へ引き渡される新築住宅はすべて資力確保措置の対象となっています。新築マンションや建売住宅、注文住宅だけでなく、賃貸住宅や社宅なども含まれます。ただし、賃貸住宅の場合はそのオーナーに対する売主業者や建設業者の資力確保措置であり、賃借人には関係ありません。

なお、「住宅瑕疵担保履行法」の対象となる新築住宅とは「建設工事の完了から1年以内で、人が住んだことのないもの」ですから、竣工から1年以上を経過した住宅、または竣工後1年以内でも誰かが住んだことのある住宅は資力確保措置の対象外となります。

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