その他の保険金にかかる税金

更新日:2010年02月28日

満期保険金、解約返戻金の税金

生命保険には、死亡保険金を受け取るタイプのほかに、貯蓄性の高い保険もいくつかあります。満期や、決められた時期が来ると契約時に満期金保険金等が支払われる保険があります。今回は、満期保険金や解約返戻金を受け取った時にかかる税金をお伝えしましょう。

生命保険には、死亡保険金を受け取るタイプのほかに、貯蓄性の高い保険もいくつかあり満期や、決められた時期が来ると契約時に満期金などが支払われる保険があります。今回は、満期金や解約返戻金を受け取った時にかかる税金をお伝えしましょう。

積み立て型の保険の税金は?

ある一定期間、毎月、もしくは毎年一定額を積み立てる保険の満期保険金にかかる税金です。「養老保険」「学資保険」「こども保険」などがポピュラーでしょう。

これらの保険も他の保険と同様に、契約者が保険料を支払って、自分で受取人となる場合と、他の人が受け取る場合では税金が異なります。

契約者と受取人が同じ人の場合の税金

一時所得として所得税がかかってきます。
一時所得は保険金(配当金含む)から、支払った保険料の総額、そして50万円の特別控除額を差し引いた金額に1/2を掛けた金額が課税対象となり、他の所得と合算されて税額が決まってきます。すなわち増えて戻ってきた金額の半分が50万円を超えていなければ課税されません。

契約者と受取人が異なる場合の税金

贈与税がかかります。この場合は支払った保険料は差し引かれず、受け取った年金額から110万円を差し引いた金額が課税対象額になります。
学資保険などで、孫のため、子どものためにということで、満期保険金受取人を子どもに設定すると満期を受け取った時が贈与税の対象になるので注意して下さい。今からでも変更できますので思い当たる方は変更して下さい。

もちろん、相続対策など明確な目的がある場合は決して間違いではありません、あくまで何も知らずに契約してしまった方のみご検討下さい。
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この記事の担当ガイド

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長島 良介

生命保険コンサルタント。10年以上にわたり、企業から個人まで生命保険の幅広い相談実務、保険設計を経験…

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