地震保険の保険料率はどう決まる?
地震保険の加入率は、年々増加傾向にあります。しかしその反面、保険料負担が大きいことから、加入を躊躇する人も珍しくありません。
また地震保険は保険制度の仕組みに国が関与しているため、各損害保険会社ごとに地震保険料が異なることはありません。
地震保険に限った話ではありませんが、保険料率は、「純保険料率」と「付加保険料率」の2つで構成されています。純保険料率は事故が発生したときに保険会社が支払う保険金となるもの、付加保険料率は保険事業を営むための社費(いわゆる経費など)など等からなっています。
保険金の支払部分は過去における保険データをベースにして、様々な専門的手法を使います。これによって将来起こりえる保険事故の支払額など計算していくわけです。またこうした保険料率は監督官庁への届出と認可が必要になります。
それでは地震保険の場合、保険料率は何を基準にどのように決まるのでしょうか。
地震保険の保険料率の決まり方と保険料について解説します。
地震保険の保険料率の決まり方は?
地震保険の保険料の決まり方は、実は非常にシンプルです。地震保険の目的となる建物や家財を収容する建物が
- どこにあるか?(所在地)
- 何ででできているか?(構造)
で判定します。.マイホームを購入するときにどこに建てるか(買うか)、どんな素材で建てるか(買うか)で支払う地震保険料はすでに決まっているわけです。
地震保険、保険料率の決まり方(所在地区分)
最初に所在地の区分についてですが、この区分のことを「等地」といいます。この等地による区分は過去何度か改定されていますが、現在は4区分となっています(1等地~4等地)。
1等地ほど保険料は安く、4等地ほど保険料は高くなります。現在の等地区分や保険料率は2007年に改定されています。
しかし3等地・4等地に該当する都道府県の一部は激変緩和措置によって保険料率が異なります。これは従来の保険料率と比べて高くなりすぎてしまうためのものです。
現在の所在地による区分は下記の表のようになっています。
■1等地
岩手県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、富山県、石川県、福井県、鳥取県、島根県、山口県、福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、鹿児島県
■2等地
北海道、青森県、宮城県、新潟県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、大分県、宮崎県、沖縄県
■3等地
茨城県、山梨県、香川県、愛媛県、埼玉県、大阪府
■4等地
千葉県、愛知県、三重県、和歌山県、徳島県、高知県、
東京都、神奈川県、静岡県
次のページで建物構造による地震保険の決まり方と具体的な保険料について解説します>>>>>>>>>>>>>