今回は死亡保険金を受け取った場合についてご案内します。
死亡保険金を受け取る
生命保険には、契約者(この契約の権利を持っていて保険料を負担する人)
被保険者(保険の目的となる人のこと)
保険金受取人(文字通り保険金を受け取る人)
この三者が必ず存在し、それぞれに該当する人が誰かによって、受け取る税金が異なり、相続税、贈与税、所得税(一時所得、雑所得)が掛かってきます。
それぞれ、どのような形になるか見てみましょう。
死亡保険金に相続税がかかる場合
相続税に該当する場合は、契約者と被保険者が同じ場合です。一般的な生命保険の考え方すなわち、遺族のために被保険者である夫が妻や子供のために保険料を負担して生命保険に加入した場合がこれにあたります。例えば契約者が夫、被保険者も夫、そして妻か子どもが受取人になる場合がこれにあたります。
相続税の非課税枠
相続税の対象になる保険契約で、受取人が被保険者の相続人である場合は500万円×法定相続人の数
の非課税枠が適用されます。相続財産がこの金額を超えなければ相続税は課税されません
※受取人が被保険者の相続人ではない場合、非課税枠は適用されません。
死亡保険金に贈与税がかかる場合
贈与税に該当する場合は、契約者、被保険者、受取人が異なる場合です。たとえば、夫が契約者、妻が被保険者、子どもが受取人です。妻の死亡により子どもが保険金を受け取るように夫が保険料を負担するわけですが、この場合は先述したように契約者と被保険者が異なるため贈与税の対象になってしまいます。契約形態を見直して不要な税金を支払わない
贈与税は、保険金から、基礎控除である110万円を引いたものが税金の対象になりますが、相続税の場合は、葬儀費用や、負債、生命保険の非課税枠を差し引いたうえに、基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を差し引いた金額が税金の対象になります。贈与税と大きくことなります。契約者、被保険者、受取人の設定によって税金が大きく変わってきてしまうのです。
特に専業主婦の方の場合、自分では収入がなく、保険料を負担できないという理由で契約者は夫、被保険者は妻で、子を受取人にしてしまう場合が見受けられますが、この場合、子どもが保険金を受け取った場合に相続ではなく贈与に該当してしまいます。
専業主婦で、収入がなかったとしても、契約者になることは可能です。(収入がなくても大丈夫)この場合は契約者、被保険者ともに妻に設定すれば相続税に該当し、不必要に高額な税金を払わずにすみます。
被保険者は変更できませんが、契約者と受取人はいつでも変更できます。今一度確認してみて下さい。
生命保険金に所得税がかかる場合
契約者と受取人が同一の場合、受取人が受け取った死亡保険金は一時所得として課税されます。夫が契約者、妻が被保険者、夫が受取人という契約です。一時所得は保険金(配当金含む)から支払った保険料の総額と、50万円の特別控除額を差し引いた金額に1/2を掛けた金額が課税対象になります。
以上が死亡保険金にかかる税金となります。
繰り返しになりますが、生命保険は契約形態によって手元に残るお金がかなり異なってくることがお分かりいただけたでしょうか。被保険者は変えられませんが、契約者や受取人はいつでも変更できます。是非ご自分の契約を確認してみて下さい。