どこまでが「明らか食品」?
野菜や果物、魚などはだれがどう見ても食品ですからいいとして、たとえば「ジュース」や、「せんべい」等はどうでしょうか。「明らか食品」は、社会概念から容易に食品であるものであれば「明らか食品」とみなしてよいとなっています。ですから、明らかに食品である果物をジュースにしたとしても、どう考えても食品ですし、米からできたせんべいももちろん食品です。さらにソースやケチャップ、お惣菜、冷凍食品なども問題なく「明らか食品」に含まれます。
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体験からの効能をうたっても薬事法に抵触するの?
「この○○(健康食品)を食べたら、本当にストレスがす~っとなくなりました。おまけに、食べ続けたら体力がついてきたような気がします。これからもずっと利用していきたい私の常備品で、とってもお勧めです!」上記の表現はいかがでしょうか。一見、自身の感じたことですから良いように思えます。しかしこれも薬事法に抵触します。理由は薬事法で禁止されている「医薬品的な効能効果の標ぼう」にあたるからです。上記の文章から、「○○という健康食品を食べればストレスが無くなり、食べ続ければ体力増強になる」と感じますよね。このように効能をうたったり、それを感じさせる文章はダメなのです。
逆に、「心臓病を患っている方は食べないでください」、「この食品とコレを食べ合わせるとおなかがゆるくなる可能性があります。」といった善意の呼びかけはどうでしょうか。この場合、効能をうたっているわけではなく、この食品を摂取することで何かが良くなると書いているわけではありません。ですからOKとなります。
あなたが健康食品などをアフィリエイトする機会があるのなら、薬事法を意識した文章で、せっかく作ったサイトが薬事法違反だなんてことにならないように、ぜひこの機会にチェックをしてみてくださいね。
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