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国際結婚/国際結婚に必要な手続き
国際結婚後の姓
国際結婚の場合、婚姻届けを出しただけでは日本人の姓は変わりません。外国人配偶者の姓に変更したかったら、別に「氏の変更届け」を提出しなければ……。使える文字にも制限がありますので注意しましょう。
執筆者:シャウウェッカー 光代
更新日:2010年07月19日
国際結婚後の姓
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| 婚姻届けとは別に氏(姓)変更の手続きが必要なので、注意しましょう |
日本人同士の結婚では、『民法』第750条(夫婦の氏)で「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定められているため、どちらかに統一しなければなりません(2010年7月現在)。
一方、国際結婚の場合は、婚姻届けを出しただけでは日本人の姓は変わりません。外国人配偶者の姓に変更したかったら、別に氏の変更届けを提出しないと、戸籍は元の姓のままということになります。変更するには、次のような方法があります。将来の子供の姓にも関わってきますので、どちらがいいか、夫婦でよく話し合っておきましょう。
姓(氏)変更の方法
現行の『戸籍法』によると、外国人配偶者の姓に変えるためには、次の2つの方法があります。■婚姻から6カ月以内に役所に届け出る
婚姻の日から6カ月以内ならば、家庭裁判所の許可を得なくても、姓の変更を届け出ることができます。その場合の届け出先は市区町村役所、海外の場合は日本総領事館などの在外公館になります。
役所に何度も行かなくてすむように、婚姻届けと同時に提出する人が多いようです。
<必要なもの>
・「外国人との婚姻による氏の変更届け」(役所にある)
・戸籍謄(抄)本(婚姻届けと同時提出の場合は不要)
■婚姻から6カ月を過ぎたら家庭裁判所に申し立てる
婚姻の日から6カ月を過ぎた場合、姓を変える場合は、住居地の家庭裁判所へ氏変更の申し立てをしなければなりません。外国に住んでいる場合は、東京家庭裁判所(東京都千代田区霞が関1-1-2 電話03-3502-5888(音声案内))へ、代理人申請で申し立ての手続きをします。
<必要なもの>
・「氏の変更許可申立書」(裁判所にある)
・婚姻後の新しい戸籍謄本
・配偶者の外国人登録済証明書
・印鑑
・収入印紙
・念のため、自分と配偶者のパスポートも持参したほうがよい
※事前に家庭裁判所に電話して確認しておくことをおすすめします。
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