ゴルフ関連情報

更新日:2007年08月28日

「知らない」では済まされない賭けゴルフ

ゴルファーの間で広く行われている”握り”は、賭博罪にあたります。知らないで逮捕!となっても後の祭り。“握り”なしのゴルフを、これからもガイドは強く推奨していきます。

さくらパパと賭けゴルフ

先日発売された『週刊新潮』2007年8月30日号には、ゴルフにかかわる仕事に携わる者としては、ショッキングな記事が掲載されていました。それは“さくらパパ”の愛称で知られる横峯さくらプロの父、先日の参議院選挙で当選した横峯良郎氏の賭けゴルフに関する記事でした(本人は過去に小額の賭けゴルフを行ったことは認めているが、『週刊新潮』に掲載された額には大きな開きがあるとして新潮社を名誉毀損で提訴)。

多くのゴルファーにとって知っておきたいのが、賭けゴルフに関する知識です。「ナッソー」や「チョコレート」、「オリンピック」など多くの用語があることでもわかるように、古くからゴルフは「賭け」を伴いながらプレーされてきた歴史があります。多くのゴルファーが少量のベットに参加した経験を持つのではないでしょうか? 今回は、多くのゴルファーにぜひ知っていただきたい賭けゴルフに関する知識を紹介します。

賭博罪の適用

まず知っておきたいのが、金額の大小に関係なくすべてての賭けゴルフは、刑法で定められている賭博罪に該当します。

賭博とは、「偶然の勝負に関し財物を持って博戯又は賭事をすること」(『法律学小辞典』 有斐閣)と定義されています。賭博は射幸心を煽るという見地から法律で禁止され、金銭の場合は1円でも賭博罪が適用されると言われています。ゴルフは明らかに「偶然の勝負」と認定できるので、賭けゴルフは賭博罪と考えれますが、実際には警察・裁判所の判断が必要です。現に数千円といった金額で書類送検された例も存在します。

>>次は、実例の紹介>>
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児山 和弘

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