知っておきたい預金・貯金の基礎知識
更新日:2009年12月30日
銀行にお金を預けると、利子の分、お金が増えて戻ってきます。この利子からもしっかり税金を引かれています。ただし中には税金がかからない人も。預金の利子にかかる税金の仕組みを知っておきましょう。
利子にかかる税金は、一律20%
銀行にお金を預けると利子がつきます。利子は収入(=所得)とみなされて、税金の対象となります。預金にはいくつかの種類がありますが、普通預金、定期預金、貯蓄預金、変動金利定期預金など、いずれも税率は一律20%(国税15%+地方税5%)。
例えば、1000円の利子がついたら、1000円×20%=200円で、1000円のうち200円を税金として納めなければなりません。
自分で納める必要がない源泉分離課税
いちいち預金者が自分で納めなくでも、利子を払う銀行が、税金の分を差し引いて代わりに納めてくれる源泉分離課税という仕組みです。
つまり、1000円の利子がついたら、20%の税金が自動的に差し引かれ、残り80%の800円が手取り。手取りの利子を受取った時点で納税は完了します。
税金を払わなくてもいい人がいる
ただし、次のような立場の人は、税金を払わなくてもいいことに決められています。
●身体障害者手帳の交付を受けている人、
●障害年金(基礎・厚生・共済)をもらっている人、
●遺族年金(基礎・厚生・共済)をもらっている妻、
●寡婦年金をもらっている妻、
元本の合計350万円までの利子が対象で、これを「障害者等のマル優(非課税貯蓄)」といいます。この制度を利用するためには、銀行に身体障害者手帳や年金証書などの確認書類を提示して「非課税貯蓄申告書」を提出します。その上で、預金をするたびに「非課税貯蓄申込書」を出す必要があります。ちょっと面倒ですが、該当する人は、せっかくの制度ですから利用したいものです。
ちなみに、銀行の窓口ではなく、インターネットを利用して預けるネット定期には、マル優は適用されません。
また、障害者や、夫を亡くした妻でなくても、税金を払わなくてすむ場合があります。勤労者が財産を形成するための財形貯蓄制度を利用した場合です。
財形住宅や財形年金は非課税
財形貯蓄は、一般、住宅、年金の3種類。非課税制度があるのは財形住宅と財形年金です。財形住宅貯蓄は元本550万円まで、財形年金貯蓄は元本550万円(商品として保険を利用する場合は払込保険料合計385万円)までの利子が非課税になります。財形住宅と財形年金の両方を行なっている人は、両方を合わせて元本550万円までの利子が非課税です。
ただし、目的外(住宅資金や年金以外)で引き出した場合は、5年間をさかのぼって課税されることになります。