法律相談関連情報

更新日:2009年12月28日

母が認知症になったら~成年後見制度

母が認知症になり、物忘れもひどく、とても心配です。最近は、老人をねらった詐欺商法などが多いとのニュースも聞きます。被害にあうのを防ぐような方法はないのでしょうか。

高齢化に歯止めがかかりません。今回は、高齢化とも関わりの深い「成年後見制度」をテーマに記事を書きます。
 

母が認知症に

後見人は法律行為の代理ができる

後見人は法律行為の代理ができる

私の母は、父が亡くなってからずっと、実家に一人暮らしをしています。先日、しばらくぶりに帰省したところ、だいぶ認知症がひどくなっていました。以前は、母が自分で金銭の管理などを行なっていましたが、最近は物忘れがひどく、それも難しくなっているようです。最近は、老人を狙った詐欺商法などもあるようですので、とても心配です。何かよい制度はないでしょうか。

 

成年後見制度とは?

ご相談のような場合には、成年後見制度の申し立てを行なうのが良いでしょう。成年後見制度とは、判断能力の低下してしまった高齢者等の財産管理や身上のことを支援するための制度です。成年後見制度には、法定の制度として成年後見、保佐、補助という3つの制度があり、本人の精神上の障害の程度・判断能力の程度によって、どの制度を利用することになるのかが決まります。

精神上の障害の程度や判断能力の低下が著しい順に、成年後見、保佐、補助となります。それぞれ、支援をしてもらう人(本件では、相談者の母)のことを、成年被後見人、被保佐人、被補助人といい、支援をしてあげる人(本件では、相談者)のことを、成年後見人、保佐人、補助人といいます。

法定後見制度の申立ては、本人(相談者の母)の住所地の家庭裁判所に対して行ないます。判断能力の低下の有無や程度については、原則として精神鑑定を行って判断されることになります。

また、法定の制度の他にも、本人が自分で、将来のことを考えてあらかじめ信頼できる人と契約をしておくこともできます。これを任意後見契約といいます。
 

後見人は何ができる?

では、成年後見人になると何ができるのでしょうか。相談者が母親の成年後見人になった場合は、母親の全ての法律行為を代理でき、また母親がわけも分からないままに行なってしまった法律行為を取り消すことができます(ただし、日用品の購入など日常生活上の簡単な行為については除かれます)。

つまり、不動産の管理や、預貯金の入出金などはもちろん、病院や施設への入所などの事務を行なうことができるし、また、母親がわけも分からずに、それらの取引をしたとしても、これを取り消すことができるのです。また、保佐人や補助人になった場合も、一定の法律行為について、上記のような代理権と取消権が与えられたり、同意権が与えられます。
 

戸籍に記載されるか心配?

ところで、かつては、成年後見制度の利用については、戸籍に記載されていたため、利用することを躊躇(ちゅうちょ)する人がいました。しかし、現行の制度では戸籍には記載されないことになっていますので安心してください。

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酒井 将

弁護士事務所 ベリーベストのパートナー弁護士。日本初の弁護士サービスの見積比較サイト「弁護士ドットコ…

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