定年前後にやるべきお金の手続き

更新日:2009年12月08日

退職金の受取り方と税金

退職金の受取り方には3つの方法があり、会社によって異なります。受取り方によって所得税や住民税の課税が変わります。特に年金で受け取るときには、所得税を始め様々な公的負担が増えることになりますので、注意が必要です。

受け取り方は3つ

退職金の受け取り方には、次の3つがあります。
  1. 一時金
  2. 年金
  3. 一時金と年金
いずれで受け取るかは、会社が定めていますので、早めに確認しておきましょう。もし「年金」で受け取る場合には、
  • 運用率
  • 年金
  • 受給期間
の3つも合わせて確認しましょう。

一時金で受け取るときの税金

退職金を一時金で受け取ると、「退職所得」として所得税と住民税が源泉徴収されます。計算は次の順序で行ないます。
  1. 退職所得=(退職一時金ー退職所得控除)×1/2
  2. 所得税=退職所得×所得税の税率
  3. 住民税=退職所得×10%×0.9

退職所得控除額の算出は次のように行ないます。
  • 勤続20年以下の退職所得控除額=40万円×勤続年数(最低控除額は80万円)
  • 勤続年数20年超の退職所得控除額=70万円×(勤続年数?20年)+800万円
<例>勤続35年、退職金2000万円の場合の退職所得
退職所得控除額=70万円×(35年?20年)+800万円=1850万円
退職所得=(2000万円?1850万円)×1/2=75万円

「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなければ、退職所得控除は受けることができません。更に、退職一時金額に対して20%の所得税が課税・源泉徴収されてしまい、精算を確定申告で行うことになります。このように「退職所得の受給に関する申告書」はとっても重要な書類です。提出をお忘れなく!
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大沼 恵美子

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