自己負担合算の上限年間67万円
公的医療制度や公的介護制度では、医療や介護に支払う金額にそれぞれ所得によって自己負担限度額を設け、それを超える金額を支払った場合、自己負担限度額を超えた分を支給する制度があります。医療は「高額療養費」、介護は「高額介護サービス費」といいます。介護保険から介護サービスを受けている人は医療機関にかかっていることも多く、年間を通した自己負担限は、家計に重い負担としてのしかかります。そこで、8月1日~7月31日の1年間に負担した医療費と介護費の自己負担合計額に上限を設けました。それが「高額医療・高額介護合算制度」です。平成20年4月にスタートし、申請受付が21年8月1日から開始されました。
この制度では、世帯内の同一の医療保険(健康保険、国民健康保険、高齢者医療制度など)の加入者について、医療保険と介護保険の両方の負担があり、その自己負担合計額が一定額を超えている場合、申請によって超えた金額が支給されます。「高額医療・高額介護合算制度」の自己負担限度額は次のとおりです。
2009年11月大沼が作成した。
世帯区分は次のとおりです。
2009年11月大沼が作成した。