結婚退職しても、失業保険を受給しながら就職活動ができます
女性の中には、結婚を機に退職をする人もいますね。こんな時に気になるのが、退職後の失業保険。結婚退職でも失業保険が受給できるのでしょうか?
結婚退職でも条件が揃えば、失業保険の給付を受けることができますよ。今回は、結婚退職時に失業保険が受給できる条件についてご紹介します。
結婚後も失業保険受給は可能
一般的に失業保険と呼ばれているのは「雇用保険の基本手当」と呼ばれるものです。雇用保険の被保険者(給与から雇用保険料が天引きされている)が、失業状態になり再就職先を探している時に支給されます。
失業の理由は問われませんので、結婚退職であっても受給資格はありますよ。結婚を機に働き方を変えたい、引越しをするので今の会社に通勤できない……などで転職したいということはあるでしょう。このような場合は、失業保険の受給資格があります。
結婚後も働く意志が必要
ただし、誰でも失業手当受給できるというわけではありません。以下の2つの条件が必要です。
■「就職しよう」という意思があるにも関わらず、就業できない失業状態であること
■離職するまでの2年間で、雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
ですので、結婚後も働きたいという意思がないとだめです。しばらく専業主婦を楽しんでから働きたいというのは対象外となります。結婚後も働きたくて、すぐにでも働くことが出来ることを確認しましょう。
引越しすれば特定理由離職者にも
結婚にともなう引越しで退職を余儀なくされた人は「特定理由離職者」とみなされ、一般より少し優遇されますよ。
一般の受給資格は「離職するまでの2年間で、雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」という条件でしたが、特定理由離職者になれば、
■離職するまでの1年間で、雇用保険に加入していた月が通算して6か月以上あること
となります。条件が緩和されています。1年間働いていなかったから失業保険はもらえない……とあきらめていた人も、結婚による引越しが理由であれば受給可能になるかもしれません(詳細はハローワークにお問合せください)。
また、一般の退職では、3か月間は手当が支給されません。給付制限と呼ばれる待機期間なのですが、この特定理由離職者になれば、待機期間がなくなる可能性があります。
結婚とともに引越しをされる方は覚えておきましょう。
では、具体的にどれくらいの期間、受給できるのでしょうか?
また、失業保険の受給しながら、健康保険や年金の扶養者となれるのか?
などが気になるところです。
次のページでもう少し詳しく考えてみましょう。