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更新日:2004年05月31日
中古車購入時に結構なウエイトを占める諸費用であり、購入後も毎年5月に納税通知がやってくる「自動車税」の仕組みを理解しましょう
クルマを所有している人ならご存知の通り、毎年5月に自動車税の納税通知書が送られてきます。中古車購入時にも必要となるこの税金の課税方法には、実はちょっとしたトリックが隠されています。所有車の売却時も含め、知らずに損をすることのないよう仕組みを理解しておきましょう。
自動車税は地方税(都道府県税)であり、ゆえに納税先はそのクルマを登録している都道府県になります。納税期間は原則的に4月~3月の1年単位で、年度途中でクルマを購入/売却した場合は、所有期間(月数)に応じた課税/還付が行われます(ただし軽自動車は月割りの納税も還付もありません)。中古車購入時には登録月によって以下のような金額が必要になります。
| 4月登録 | 5月登録 | 6月登録 | 7月登録 | 8月登録 | 9月登録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3万6200円 | 3万2900円 | 2万9600円 | 2万6300円 | 2万3000円 | 1万9700円 |
| 10月登録 | 11月登録 | 12月登録 | 1月登録 | 2月登録 | 3月登録 |
| 1万6400円 | 1万3100円 | 9800円 | 6500円 | 3200円 | 0円 |
ところがここに隠し穴が一つ。
前所有者と登録する都道府県が同じ場合には、通常は自治体からは自動車税は請求されません。なぜなら、前の所有者が年度末までの分を既に納付しているから。納税義務自体も4月1日時点での所有者にあるとされていて、つまり、名義変更があっても登録する都道府県が変わらない場合は納付しなくて良い場合が大半なのです(例外は、4月に名義変更する場合)。
ところが、中古車販売店自体もこのことを知ってか知らずか、都道府県の移転に関わらず、見積では一律に「自動車税」として請求される場合があります。もちろんこれは支払う必要のない費用なので、もしこのようなケースに該当する場合はその旨を指摘し、きちんと費用を削ってもらうように交渉しましょう。
ここで「いや、ウチの店ではどのお客さんからも公平に自動車税をもらうことになっている」と主張する販売店は、お客本意の商売をしているとは言えませんね(だってその費用は納税されるのではなく、販売店の収入になるだけですから)。「税金だというのなら、納税証明をくれ」くらいの勢いで交渉することをオススメします。
一方で年度途中にクルマを手放す時には逆の問題が発生します。つまり5月に自動車税を納めたばかりであっても、次の所有者が同じ都道府県内であれば、一切還付を受けられないことになるのです。
「次の所有者が誰になるか」なんてもちろん分かりませんから、これを回避する確実な方法はないのですが、例えば隣の都道府県の買取店にクルマを売却すれば、多少は還付される可能性が高くなるかもしれません(買取店は買取後すぐにオートオークションに出品するので、やっぱりどこに行くかは分からないんですけどね)。
ただし、買取り店としては自動車税にまつわるトラブルを防ぐため、クルマを買取る際に「自動車税の還付請求権の譲渡」を売却主に対して要求する場合が大半です。つまり「すでに納付した自動車税の価値も含めて××万円で買取るので、自動車税の還付を受ける権利を譲渡してください」というわけ。自動車税分も含めてこの金額、と言われてしまうと反論のしようがありませんので応じる人がほぼ100%だと思われますが、今ひとつ釈然としませんよね。
ということで、賢い購入のためにはまずは上記の仕組みを理解し、見積をきちんとチェックするように心がけてくださいね。
(執筆者:大江 治利)
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