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損しない年金・税金の話
更新日:2009年11月04日
配偶者控除や扶養控除は廃止の見込みですが、老人を対象とする「老人扶養控除」は存続のよう。この控除、実は別居している親でもOK。該当する方は、年末調整で申請を行いましょう。所得税が減税されますよ。
70歳以上で老人扶養控除が受けられる
扶養控除が廃止される見込みですが、老人扶養控除は存続されるようです。老人扶養控除は、満70歳以上(その年の12月31日時点)の扶養親族がいる場合に、所得税が減額される控除です。
控除額は、同居老親(父母や祖父母など)は58万円、それ以外で48万円(特別障害者は順に、98万円・83万円となります)。例えば、税率10%の人が控除を受けた場合、同居の親で5万8千円、それ以外で4万8千円の減税(年間)ということになります。
このご時世、少しでも税金が安くなるのは大歓迎。では、どういう場合にこれらの控除を受けることができるのでしょうか?
親の年金収入が158万円以下ならOK
老人扶養控除を受けるためには、親側(扶養親族)の合計所得金額が38万円以下でないといけません。
例えば、親の収入が公的年金だけの場合、年間の年金額が158万円以下であれば扶養親族になることができます(公的年金控除が最低でも120万円適用されるため、年金額158万円で所得金額が38万円になるため)。
また、遺族年金を受給している場合は、年金額に関わらず扶養親族になることができます(収入が遺族年金のみの場合)。父が亡くなり、1人暮らしになった母を扶養する場合などですね。
別居の場合は仕送りの証明が必要に
別居している親でも、常に生活費を仕送りしていたり、療養費を負担していれば、老人扶養控除を受けることができます。老人施設に入居している親で、その費用を負担している場合なども控除が受けられますね。
兄弟で扶養している場合は、兄弟のうち1人しか老人扶養控除を受けられませんのでご注意を。
会社員などの場合は年末調整で提出する「扶養控除等(異動)申告書」に記入すれば手続きは完了。別居の場合は、送金を証明するもの(預金通帳の写しなど)を求められますので、準備しておきましょう。
扶養控除が廃止という流れで、つい見落しがちな老人扶養控除。該当する人はぜひ手続きを行いましょう。所得税はもちろん、住民税も減税されますよ。