企業のIT活用/IT関連法律の注意点

中小企業の資金繰りを支援 電子手形スタート

企業間の新たな支払い方法として、電子手形が2009年11月からスタート。略して電手(でんて)や電債(でんさい)と呼ばれています。電子手形は紙の手形に替わるもので、管理コストの削減や印紙税の負担がなくなります。紙ではできなかった分割割引などができ中小企業の資金繰りを支援します。

水谷 哲也

執筆者:水谷 哲也

企業のIT活用ガイド

紙の手形に替わる電子手形がスタートします

紙の手形に替わる電子手形がスタートする

企業間の新たな支払い方法として電子手形が2009年11月からスタート。略して「電手(でんて)」と呼ばれています。また電子債権を略して「でんさい」とも呼ばれいます。

全国約7000社が参加する見込みで、金融機関も参加し電子手形の買い取りなど中小企業の資金繰りを支援します。現在、大手企業では何千枚もの紙の手形の管理コストが膨大になっています。電子手形への移行を進めるためには、取引先である中小企業も対応が必要となります。

電子手形は紙の手形に替わるもの。まずは手形の仕組みからみていきましょう。

手形で支払期間を延ばせる

商品を仕入れる時、資金繰りが問題となります。例えば、商品を100万円で仕入れて120万円で売ると20万円が利益となりますが、最初に現金として100万円が必要。100万円が用意できなければ商売が始められません。これが現金商売です。

最初の100万円がない場合、掛け取引を行います。商品を仕入れ、その場で代金を支払わず翌月支払えば買掛金(未払金)となります。これだと100万円が手元になくても商売できます。ただし掛け取引は信用取引とも言い、取引相手に信用がなければ成立しません。長年、商売している相手で商品納入の都度、支払っているとわずらわしいため、月末締めで翌月にまとめて支払う場合などに掛け取引が使われます。初めて取引する場合は、基本的に現金商売になります。

手形はこの信用取引をさらに拡大したもの。商品を仕入れる時に手形を発行して、売り手に渡します。売り手は、手形に書かれた支払期日に銀行へ手形を持ち込むと代金を受け取ることができます。例えば支払期日が3ケ月先なら、3ケ月間支払を延期できることになり、その間に商品を売って現金化できれば、手元に現金がなくても利益を上げることができます。もちろん信用がなければ手形は発行できません。

支払が3ケ月先だと、売り手は3ケ月先にしか現金が手に入りません。支払期日より前に現金化したい場合は、銀行に手形を持ち込み現金化します。これを手形割引と言い、例えば支払期日まで期間が2ケ月残っている場合、2ケ月分の利子分と手数料を割り引いて現金化できます。もちろん金融機関の審査があります。

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