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見えないリスクに備える
更新日:2009年10月01日
突然の失業で収入の道が断たれたときだけでなく、育児や介護で休業せざるを得なくなった時にも一定の給付をして、生活の安定を保障する雇用保険は、ワークライフバランスの取れた人生をおくるための縁の下の力持ちです。
雇用保険は、労働者が失業したり、育児や介護で働き続けるのが困難になったり、職業に関する教育を受けるなどの場合に必要な給付を行い、労働者の生活の安定を図ったり、失業の予防や雇用機会の拡大、労働者の能力開発などを目的とする制度で、厚生労働省が保険者です。雇用保険の適用事業所で働く人が被保険者になります。ただし、65歳に達した日以後に新たに雇用される人や1週間の所定労働時間が20時間未満の人、自営業者などは対象外です。保険料は一部を被保険者が、残りを事業主が負担します。代表的な給付には、基本手当や教育訓練給付、育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付などがあります。
一般に「失業手当」と呼ばれるもので、被保険者が定年や倒産、自己都合等により失業した場合に、失業中の生活を心配することなく新しい仕事を探し、再就職するのを支援するために支給します。窓口はハローワークです。基本手当日額は、離職前の賃金日額の50~80%です。支給日数は90~360日で、離職理由や年齢、被保険者期間、再就職の難易度によって決まります。例えば、定年退職を含む自己都合による離職者は90日・120日・150日です。受給できる期間は離職日の翌日から原則1年間です。受給するには次の要件を満たす必要があります。
・離職し雇用保険の被保険者でなくなっていること
・働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」であること
・原則、離職前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あること。
教育訓練給付は、被保険者期間が3年以上の人が教育訓練給付対象の訓練を受講・終了した場合に、かかった費用の20%(上限10万円)を支給するものです。介護休業給付では、原則として休業開始前2年間に通算して12ヶ月以上の被保険者期間がある人が、両親や配偶者等の介護のために休業した場合に、介護休業開始日から93日を限度として、介護休業開始前の賃金の40%を支給します。高年齢雇用継続給付は、被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者に対し、賃金が60歳到達時の賃金の75%未満に低下した場合に支給します。
育児休業給付は、1歳未満の子を養育するために休業した被保険者に一定の給付を行って、育児休業をとりやすくし、その後の職場復帰を援助・促進することで職業生活の継続を支援する制度です。男女共に利用できます。「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」があります。「育児休業基本給付金」は、育児休業開始日前2年間に原則として通算して12ヶ月以上の被保険者期間がある人に支給します。支給額は、休業開始時賃金の30%です。「育児休業者職場復帰給付金」は、育児休業後に職場復帰し6ヶ月経過した時点で支給します。支給額は、休業開始時賃金の20%(平成22年3月31日までに育児休業を開始した場合。それ以降は10%)×休業していた月数、です。なお、出産手当金が支給される出産の日の後56日は支給対象外です。また、育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職する予定の人には給付されません。