相続の基礎を学ぼう

更新日:2009年09月16日

相続放棄・限定承認

相続が発生し、プラスの財産よりもマイナスの財産の方があきらかに多い場合には、「相続放棄」の手続をします。一方、どちらが多いか微妙な場合には、「限定承認」の手続をします。

文章:清水 真一郎(前任ガイド)

相続放棄・限定承認が必要な場合

打合せ
相続放棄とは?
人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などの相続人が遺産を引継ぎます。このとき、プラスの財産よりもマイナスの財産の方があきらかに多い場合には、相続人は「相続放棄」の手続をします。一方、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか微妙な場合には、相続の「限定承認」の手続をします。なお、これらの手続は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をしなければいけません。

なお、これらの手続をしなかった場合や相続財産を処分した場合には、プラスの財産もマイナスの財産も引継ぐ単純承認をしたことになります。

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切引継がない方法です。相続放棄の手続きをすれば、初めから相続人でなかったものとみなされます。放棄は、相続人が個別に家庭裁判所に申し立てることができます。

同順位の相続人全員が放棄をすると、次の順位の人に相続権が移ります。例えば、子の全員が相続の放棄をした場合には、相続権は被相続人の親に移ります。さらに、親が亡くなっている場合や、放棄をした場合には、被相続人の兄弟姉妹に移ります。

そして、このように相続人となった人が、相続するのか放棄をするのかを判断します。放棄をする場合の手続の期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月となります。

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この記事の担当ガイド

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加藤 昌男

CFP。相続の相談を受けて12年。年間1,000件の相談を受ける。主に金融機関、保険会社、建築会社の…

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