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| 健康保険と自由診療の違いは? |
日常私たちが病気やケガをして病院で治療を受ける場合、健康保険を使うことで一般的な自己負担は3割です(3歳以上の幼児や70歳以上の方を除く)。
ところが交通事故(人身事故)でケガをして医療機関で治療を受ける際に健康保険が使えないと言われることがあります。健康保険を適用しない場合、自由診療の扱いとなります。
健康保険扱いの場合と自由診療扱いの場合では何がどう違うのか。また健康保険が利用できないというのは本当なのか。
実際に自分がケガをした場合、治療してもらう医療機関に対して色々聞きにくいところなどもあると思います。今回は
交通事故と自由診療、健康保険との関係について解説していきます。
交通事故に関連する公的保険
交通事故における自由診療と健康保険の違いの話をする前に交通事故に関係する我が国の公的な保険制度について簡単に確認しておきたいと思います。
■健康保険
健康保険は、適用事業所で働く被保険者(健康保険の対象者)とその被扶養者(被保険者に扶養されている家族)を対象に、「業務外」の事由による病気やケガなどについて保険の給付を行う制度のことを言います。
■労働者災害補償保険制度(以下、労災保険)
労災保険は、労働者の「業務上や通勤途上」の病気やケガ、障害、それに伴う介護などに対して保険給付を行う制度を言います。
このように通勤途上や業務中であれば労災保険が適用、そうでない場合は健康保険を利用するというのが原則になります。
交通事故の治療、自由診療と健康保険は何が違う?
医療機関の治療というのは点数制度になっています。治療した結果、合計○○点でこれに所定の単価を掛けて医療費となります。
このときの単価が健康保険では1点が10円と定められていますが、自由診療の場合ではそれがなく、医療機関ごとに自由に決めることができます。自由診療の場合1点あたりの単価が健康保険の倍の20円になっていることも珍しくありません。
単純に交通事故の際の治療で健康保険と使うのと自由診療となるのでは治療費の総額が大きく変わってくるというわけです。
仮に自分が交通事故の被害者になってケガをした場合、加害者である相手方が100%悪いなら相手が損害賠償することになります。
どうせ相手(もしくは相手が契約している保険会社)が治療費を支払うから、健康保険でも自由診療でもいいんじゃないのと思った人もいるでしょう。ところが必ずしもそういうわけではありません。