赤ちゃんの命名・名づけ/名付けの基礎知識

名前は変えられるか

名前を変えることは原則としてできません。ただし特殊な事情のある人にかぎっては、家庭裁判所に名の変更の申し立てをすることができ、許可されれば改名はできます。

牧野 くにお

執筆者:牧野 くにお

赤ちゃんの命名・名づけガイド

名前を変えることは原則としてできません。ただし特殊な事情のある人にかぎっては、家庭裁判所に名の変更の申し立てをすることができ、許可されれば改名はできます。
 

改名と作名の違い

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原則として名前を変えることはできない

世間では「名前を変えた」という話がよくありますが、これにはかなり誤解も広まっています。名前を変えたという話のほとんどは、改名ではなく作名なのです。改名と作名はよくまちがえられますが、まるっきりちがうことです。

改名というのは、戸籍の名前が変わることです。ですから戸籍が変わらないかぎり名前は変わりません。私たちが主観的に「変えた」と思っただけでは、名前は変わらないのです。改名をするには、正当な理由をそえて裁判所の許可をとり、戸籍を書き変えなければなりませんが、私たちのほとんどは正当な理由がありませんので、改名はできないということになります。

作名とは、戸籍と違う名前を作って使うことです。これは芸人、芸能人、作家、芸術家など、作品発表をするような立場の人には法的に認められています。その他の人が戸籍以外の名前を勝手に作って使うことは、厳密には法律違反になりますが、罰則もないので実際は野放しになってはいます。
 

名前は個人の持ち物ではない

本人が「名前を変えた」「これが私の名前だ」と思っているのなら、それが本人の名前なのだ、と主張する人もいます。でも名前は個人の持ち物ではなく社会の共有物です。私たち個人には、戸籍の名前を本当だとかウソだとか決める権利はないのです。戸籍に登録された名前だけが私たちの正しい名前であって、戸籍と違う名前を「こっちが本当の名前だ」と思っても、それは空想であって事実ではないのです。

それはなぜでしょうか。個人がある日思ったことをそのまま事実と認めたら、どの人がどんな名前なのか本人にしかわからなくなり、初めから名前の役目を果たさなくなってしまうのです。そして名前で個人を特定することができなくなれば、社会そのものが崩壊してしまうのです。
 

名の変更の申し立てができる特殊な場合

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運勢が悪いから名前を変えたいというのは、許可されない

名前は原則として変えることはできませんが、特殊な事情(正当事由といいます)がある場合は、家庭裁判所に名の変更の申し立てをすることができ、許可されれば改名はできます。

正当事由とは何か、ということについては、1948(昭和23)年に最高裁判所から甲三七号という回答が出されていますが、次のような場合です。

  1. 営業目的による襲名(名前入りの屋号を継ぐような場合)
  2. 同姓同名の人が近くにいて大混乱している場合
  3. 神官、僧侶になったり、またはやめたりするとき
  4. 珍奇な名。難解な文字の名
  5. 帰化した場合

なお、運勢が悪いから、字画が悪いから名前を変えたい、などという人も多いですが、占いの話は正当事由とはみなされません。
 

改名の手続き

名前を変えたいという正当事由のある人は、家庭裁判所に「名の変更許可申立書」を出します。用紙は家庭裁判所にあります。この際、正当事由と、新たにつけたい名前を書いて出します。

家庭裁判所で改名が許可されたら、許可の審判書の謄本を添付して市町村の役所へ改名の届出をします。家庭裁判所が許可しないときは「却下の告知」がされますが、それが不服なら即時抗告の手続をとって高等裁判所で争うこともできます。高等裁判所で許可になれば、判決文を添付して同じく改名の届出をします。

高等裁判所でも許可しなかったら、改名はあきらめるしかありません。ただ、どうしても自分の名前を使うのがイヤだという人は、日常は作品発表のための名前を作って使うことは違法にはなりません。作品発表に収入の条件はありませんので、趣味的なものでもかまわないわけです。
 
※画像提供 子供や赤ちゃんのイラストわんパグ

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