赤ちゃんの命名・名づけ/命名から出生届まで

出生届の出し方 期限はいつまで?どこに出す?

「出生届(しゅっしょうとどけ)」とは、赤ちゃんが生まれてから役所に届ける書類です。提出期限は出産日を含む14日以内、また提出場所はどこの市区町村役場でも出すことが可能です。出産届に必要な書類や持ち物などの基本から、土日を挟む場合はいつまでに出せばよいのか?里帰りしている場合は生まれたところでも出せるのか?などの疑問まで詳しく解説します。

牧野 くにお

執筆者:牧野 くにお

赤ちゃんの命名・名づけガイド

出生届を提出することで赤ちゃんも家族の一員に

出生届は出産の日を含め14日以内に提出を

出生届は産まれた病院などでもらえます。出産日含め14日以内に提出を

「出生届(しゅっしょうとどけ)」とは、赤ちゃんが生まれてから14日以内に役所に届ける書類です。出生当日も一日分としてカウントされるので遅れないように注意しましょう。出生届の用紙は、病院や産院、また役所の戸籍係の窓口にあります。右半分が立ち会った医師や助産師が記入する「出生証明書」、左半分がパパ・ママが記入する「出生届」です。子の氏名/パパ・ママとの続柄/生まれたとき/場所/父母の氏名/生年月日/本籍/父母の職業などを記します。この出生届の項目に記入して、役所の戸籍係に提出します。

出産届・目次
出生届はどこでもらうのか?
出生届提出時に必要な持ち物
出生届は期限はいつまで?
出生届はどこに出すか?
出生届はだれが出すか?
出生届で注意すること
 

出生届はどこでもらうのか?

出生届の用紙はたいがいの産院に用意されています。もちろん市区町村役場の戸籍の窓口でももらえます。また、最近では市区町村によって、出生届がダウンロードできるようになっていますので、事前に調べておきましょう。様式は全国共通ですが、○○市、○○市長殿などと市町村の名が印刷されていることもあるので、その用紙で他の市町村へ出す際は、提出可能かどうかを電話で事前に確認しておくとよいでしょう。

 

出生届提出の際に必要なもの

出生届を提出する際に必要なものは、
  • 署名押印済みの出生届と出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 印鑑
です。他の手続きも一緒にするのであれば
  • 健康保険証
も持参しましょう。
 

出生届の期限はいつまで?

出生届は出産の日を含めて14日以内に出します。14日目が役所の休日のときは、その次の開庁日までです。14日目が連休にぶつかったら、連休明けの最初の日が期限です。出生届は24時間受けつけられますから、この期間内であれば、夜中に宿直の人に渡すこともできます。

出生届は本来、「人間が出生しました」という事実を報告するためのものですから、14日を過ぎても必ず受付はされます。ただしあまりに日数がたってから出しますと、期間経過通知という書類を書かされ、遅れた理由を簡易裁判所で審査されることになります。そして「たいした事情もない、ただの怠慢だ」と判断されますと、過料といってなにがしかのお金を請求されることもあります。ただしこれは刑事罰の「科料」とはちがい、前科にはなりません。

また、14日の期間内に出生届の子の名前の欄を空白のまま出し、14日を過ぎてから名前だけ書き入れる、いわゆる「追完(ついかん)」手続という方法もあります。この手続きをした場合は、書類としては不備でも期限内に出生届を出していますので、過料は請求されません。ただ、この方法をあまり安易につかうと、戸籍のなかにそのいきさつを書きこまれ、「名は未定」などと書かれることがあり、後々みっともない思いをすることもあります。

出生届はどこに出すか?

出生届は、出産の日を含めて14日以内に市区町村役場に提出します。場所はどこの市区町村役場でも出すことは可能です。出生届は次のいずれかの場所の市区町村役場に出します。

  1. 親の戸籍があるところ(親の本籍地)
  2. 親の所在地(親の居住地、一時滞在地)
  3. 子の生まれたところ(子の出生地)

ですから、実家で里帰り出産になる場合も、3によって、そこの役所にも出せます。ただし2の親の所在地というのは出張先や旅行先などを含みますから、実際は全国どこの役所でも出せるわけで、場所の規定など、あってないようなものです。ただ万が一の手違いなどを考えれば、あまりとんでもないところで出さず、できれば親の本籍地か居住地で出したいものです。

なお列車や船舶での出産は、次の下車駅や寄港地でできます。外国での出産は、日本の大使館か領事館に届けでます。
 

出生届はだれが出すか?

ご両親のどちらか(出産前にご両親が離婚したとき、また非嫡出子の場合は母親)が出さなければなりません。ご両親とも役所へ行けないときは、同居人、もしくは医師か助産婦が出さなければなりません。
 

出生届で注意すること

出生届を訂正させられたり、もう一度出頭しなければならないことがあります。次のようなケースが比較的多いようです。

  1. 母子手帳と印鑑をもっていくのを忘れる
  2. 名前に使えない字で、子の名前を書いている
  3. 医師や助産婦の証明欄が空白になっている
    (医師や助産婦がたち合わなかったときは、生まれていることを別の方法で証明すればよい)
  4. 父母の生まれた年を西暦で書いている
 

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