生命保険の税金/死亡保険金にかかる税金

生命保険の相続税対策はどこまで使える?

生命保険による相続税対策は、平成27年1月からの相続税改正の影響もあり、ますます注目されています。生命保険を使うと節税効果が高く、財産も分割しやすいためです。生命保険の相続税対策のメリットと注意点をまとめました。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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生命保険は相続税対策にどこまで有効なのか

生命保険の相続税対策とは?

生命保険の相続税対策とは?

生命保険は相続税対策の方法としてよく利用されます。しかし「相続税」というと、相続するほどの財産なんてないと考える人も多いでしょう。

実際に相続税の課税対象となる人は、従来は100人いたら約4人程度の割合でした。しかし、平成27年1月1日から相続税の基礎控除が改定され、相続税の課税対象となる人の割合が増えると予想されています。

特に資産家でなくても、都心部にマイホームを持ち、現預金がそこそこあるなら相続税の課税対象になる可能性はあります。さらに二次相続の場合、相続人が減るため尚更です(基礎控除が減るため一次相続より影響が大きい)。

今回は、生命保険の相続税対策にフォーカスしてみましょう。

平成27年から相続税改正、基礎控除が縮小に

●相続税の基礎控除
改定前:5000万円+1000万円×法定相続人数
改定後:3000万円+600万円×法定相続人数

相続税の基礎控除は上記のように改定されました。改定前の計算はすでに使うことはできませんが、比較の意味で載せておきました。

核家族化が進む中、なかには一人っ子同士の結婚もあります。双方の親の世帯(2家族)から子の世帯(1家族)へ相続が発生することもあります。普通の家庭でもマイホームなどがあれば、数千万円単位の相続が発生することも決して珍しいわけではありません。

相続税の基礎控除が変わることで、相続税の課税対象となる人が確実に増えます。相続対策は「納税資金・節税の対策」だけでなく「遺産の分割対策」が必要です。

「相続税がかかるような資産はない」と考える人が大半でしょう。しかし高額な遺産でなくても、相続人で遺産を分ける際には人間関係がからむため、トラブルになるケースも多いのでしょう。

近年ライフスタイルも多様化し、平均寿命が延びる中、必ずしも子に相続財産を残すという親ばかりではないと思います。しかし将来、相続税制や法律がどう変わっていくか分かりません。 これは相続する側、される側それぞれの環境の変化(経済的な事情など)にも同じことが言えます。

「民法上の相続財産」と「税法上の相続財産」の違い

生命保険の相続税対策を語る前に、大事なことを確認しておかなければなりません。それは「民法上の相続財産」と「税法上の相続財産」の違いです。

いずれも「相続財産」なわけですが、具体的に対象となる相続財産の範囲はまったく違います。簡単な違いをイメージしてもらうと、次のような感じです。

民法上の相続財産:遺言や遺産分割協議をする場合などで対象
税法上の相続財産:相続税を申告などで対象

何となくイメージできますか? それではもう少し具体的にお話ししましょう。

【例】夫が死亡、妻が生命保険金を3000万円受け取った場合
民法上の相続財産:保険金受取人固有の財産で通常相続財産には含まれない
税法上の相続財産:「みなし相続財産」として相続財産に含む(課税される)

手続きとしては、相続税の申告をするには、受け取った3000万円の生命保険金は相続財産とみなされるので、相続税の申告書への記載が必要です。これに対して、相続財産を分割する場合(民法上の話になります)、相続財産には含まれず妻の固有の財産になります。

ちなみに「みなし相続財産」とは、亡くなった人(被相続人)が生命保険の受取人である場合、保険金は被相続人の財産になります。すなわち相続財産であるわけですが、被相続人が亡くなる前に保険金の受取人を相続する人(相続人)に変更されると相続税の課税対象でなくなってしまいます。

これでは事実上、税金がかからないのと同じです。こうしたことがないように、保険金の受取人が誰であっても、被相続人が加入していた生命保険契約は相続財産とみなして(みなし相続財産という)相続税の課税対象になるわけです。

具体的には、死亡保険金や死亡退職金などがみなし相続財産にあたります。まずはこの違いを認識してください。

死亡保険金の受取人は指定することができ、決めた人に渡すことができるというのが大きな特徴です。受取人は1人の必要はないので、例えば子供2人などを受取人にすることもできます。

生命保険金には「500万円×法定相続人」の控除がある

生命保険の相続税対策のメリット、デメリットは?

生命保険の相続税対策のメリット、デメリットは?

生命保険で相続税対策は有利なのでしょうか? 例えば次のような生命保険契約があったとします。

契約者=A 被保険者=A 受取人=B
(※契約者Aは保険料の負担者であること。またBは法定相続人)

上記のような生命保険契約の場合、500万円×法定相続人の分だけ控除があります。5000万円の生命保険金があっても相続人が3人(配偶者、子ども2人)いたら1500万円が控除されます。生命保険を利用することで1500万円は課税されないのであればやはり有利です。

平成27年からの相続税改正に伴い、生命保険の控除改正の議論もありましたが改正に至っていません。その点から考えても、相続税対策にこの制度を利用しない手はありません。

分割しやすい現金=保険金が得られるのもメリット

資産がマイホームなどの現物の不動産が中心であっても、分割しやすい現金を生命保険という形で用意することは重要です。生命保険の保険金という「現金」が相続財産となることで、財産が分割しやすくなるわけです。

また被相続人が残した預金1000万円と生命保険の死亡保険金1000万円、どちらも最終的には現金1000万円ですが、決して同じではありません。保険金は受取人の固有の権利であるということがポイントです。

預貯金だと、本人が死亡すれば通常は口座が凍結されますので現金を引き出すことはできません。一方、保険金は受取人に直接支払われるのです。

財産を遺す人が相続において自分の意思を明確にする方法は3つあります。

・遺言書の作成
・信託の活用
・生命保険の加入

それぞれ特徴があるので、これらを上手に組み合わせて活用することが大切です。その中でも生命保険の加入はやはり身近に利用できる方法と言えます。

健康状態によっては生命保険にそもそも入れない可能性も

それでは生命保険の相続税対策に欠点はないのでしょうか。最も致命的なのは生命保険に加入できないケースです。日頃忘れがちですが、生命保険は誰でも、いつでも、好きなときに加入できるものではありません。

健康上の問題があれば、生命保険契約の引き受けに条件がつきますし、最悪の場合は引受謝絶になります。

早い段階から相続税対策を行っている人はいいでしょうが、ある程度年を取ってから相続税対策をしようとすると、本人が健康を損ねていることも珍しくありませんし、保険料も割高です。相続を意識する年齢となると、健康とコストがハードルになるケースがあります。

相続税対策によく使われるのは、貯蓄性のある終身保険

相続対策で死亡保険を利用するとなると、原則、終身保険を使うことになります。定期保険など保険の期間の終わりが決まっている保険では、期間終了後に死亡すると保険金が支払われない可能性があるためです。

そのため終身保険は定期保険に比べると割高になります。健康上のことや保険料負担という経済的なことが問題で、生命保険を利用した相続対策も取りにくくなることを覚えておきましょう。

一時払い終身保険の直近の動向

相続税対策としての終身保険は一時払いのものが主流です。一時払い終身保険は健康状態の審査はあまり厳しくなく、加入が容易になっているためです。反面、一時払いであるため、まとまった現金のない人には不向きです。

また日銀のゼロ金利、さらに昨今のマイナス金利政策導入を受けて、生保各社が一時払い終身保険などの予定利率の引き下げあるいは販売停止をはじめています。これはマイナス金利で国債利回りが低下、契約者に約束した運用利回りを実現するのが難しくなっていることに起因しています。

一時払い終身保険は用意できる資金があれば加入しやすいのですが、まとまった資金が必要になるのが難点です。またそのときどきの運用環境に左右される側面があります。外部環境はコントロールできませんが、加入できるときに、加入しようと思うなら、加入するのが生命保険の基本です。

他にも、保険料を贈与する形での相続税対策もあります。生命保険を利用した相続税対策は「これが絶対有効」というわけはありません。あくまでも相続税対策の一つです。とはいえ、現状の制度の中では有益な方法の一つと考えていいでしょう。生命保険だけでなく、信託や遺言なども重ねて検討してみてください。
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