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リフォーム資金の贈与は非課税措置のある今がお得!

両親からと言えども、住宅リフォーム資金を出してもらうと、贈与税の対象になりますが、平成23年末までの時限措置として、非課税枠拡大されているのをご存知でしょうか。今回は「住宅取得等資金の贈与に係る非課税」制度についてご紹介します。

大野 光政

執筆者:大野 光政

リフォームにかかるお金ガイド

住宅を新築する、あるいはリフォームする際、親から資金提供を受けてしまうと、贈与税の対象になるのは皆さんもご存知ですよね。ですが、平成23年12月31日まで贈与税の非課税措置が拡大されていることは意外と知られていません。

そこで今回は「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度についてご紹介します。新築に限らず、中古住宅を取得してリフォームする場合、現在の住まいをリフォームする場合も対象になりますので、ぜひご一考ください。

非課税措置は平成23年12月31日まで

ご両親などからの住宅資金提供も贈与税の対象になりますが、平成23年末までは非課税枠が拡大します。

ご両親などからの住宅資金提供も贈与税の対象になりますが、平成23年末までは非課税枠が拡大します。

平成21年中も贈与税の非課税枠というものは設けられており、その非課税枠は500万円でした。ですが、長引く景気低迷を打破するために国の住宅政策は大きく拡充され、この度時限措置ではありますが、非課税枠が拡大されました。

平成22年1月1日~平成23年12月31日まで、20歳以上の者が直系尊属(親など)から住宅取得等資金を贈与を受けた場合に、贈与税の非課税措置が適用できるようになります。なお、住宅取得等資金を取得した「受贈者の要件」は以下の通りです。

【受贈者の要件】
1) 贈与を受けた時に日本国内に住宅を有していること。
2) 贈与を受けた時に、贈与者の直系卑属(子、孫など)であること。
3) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
4) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
5) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること。
6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること。又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であること見込まれること。

平成22年中なら非課税枠は1,610万円

今回の、住宅取得等資金の贈与税の非課税となる金額は、平成22年中の贈与ならば1,500万円(旧贈与非課税制度を適用する場合は500万円)、平成23年中ならば1,000万円です。

この非課税制度を適用するにあたり、暦年課税(毎年の課税)においては基礎控除110万円が適用できるので、平成22年中ならば非課税枠は1,610万円ということなるのです。
※ちなみに「相続時精算課税」を適用する場合は、平成22年なら特別控除額2,500万円+1,500万円=4,000万円、平成23年なら特別控除額2,500万円+1,000万円=3,500万円が非課税枠です。

次のページでは、対象となる家屋とリフォーム要件についてご紹介します。
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