結婚のお金関連情報
更新日:2002年03月27日
いまや4組に1組、あるいは3組に1組が離婚する時代。ちょっとヘビーな題材ですが、意外と相談しずらいこの事例を取り上げてみました。
ある統計によるといまや4組に1組、あるいは3組に1組が離婚する時代であります。
また、とある相談会では、事前のアンケートで「保険の見直し」という項目での来訪目的であったのにもかかわらず、話を進めてみると実は「離婚の相談」(この場合は保険の書き換え・受け取り保険人の変更など)の例であった場合…などという話をよく耳にします。
いろいろと結果的にそうなってしまう場合は十人十色なのでしょうが、もし、我が身となってしまった時に少しでもドタバタしないようにしておきましょう。
もし、まだお若く子供もいず、さしたる財産もない場合はさほど財産的な問題については生じないかと思いますが、すでに持ち家のあるケース・子供さんの独立していないケースにではどうでしょうか。
【離婚に伴い財産分与した側について】
離婚に伴う財産分与について資産の移転があった場合のおける課税上の取り扱いについてですが
…所得税についてはその分与した者が分与したときにおける時価でその資産を有償
譲渡したことになります。これは法的には離婚の成立によって財産分与義務が発生し、財産分与義務の履行によって財産分与義務の消滅という経済的利益が生じるというところから出てくる回答です。
財産を分与する側(あげる側)としては財産がなくなった上に、なお、所得税もかかるというのでは大変かと思いますが、財産分与するために資産をまったくの第三者に売却して、そのお金で財産を分け与えると考えればわかりやすいのではないでしょうか。
また、税務上<居住用財産の3000万円特別控除>の適用という制度もあるのですが、これは配偶者や直系血族・同族会社への譲渡についての譲渡では適用になりませんので、離婚成立後に使える要件となります。(申告は必要です。)
ただし、注意点がひとつあります。これを利用したことにより、いわゆる<住宅取得のためのローン控除>の制度は利用できなくなりますので、離婚後に新居の購入を考えているかたは、その人のライフプランにあわせて税務上の特例も利用していくといいでしょう。
【離婚に伴い財産分与を受けた側について】
贈与税においては離婚にともない分与される財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過大であると認められる場合のその過大部分を除き、贈与により取得したことにはなりません。
このような背景には財産分与請求権の性格として
・ 婚姻中に夫婦が協力して蓄積、維持してきた財産の清算
・ 離婚後の生活扶助
・ 慰謝料などの性質がある
とされ、一方が他方に対して恩恵的に与える贈与とはその性質を異にしていると考えられているためです。
したがって、その財産分与履行額が過大でなければ、贈与税はかからないといえます。
ただし、離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとするためのものである場合には、贈与税が課税されることもありますのでご注意ください。