税金・公的手当関連情報

更新日:2002年07月10日

地方税はいまが切り替え時期です 税務行政、今が第2のヤマバです

じつは今が税務行政第2のヤマバなのです。先月もしくは先々月の給与明細のほかに何か渡されませんでしたか?今回は住民税についてのお話です。

みなさん、先月(人によっては先々月)の給与明細袋、給与明細のほかにもうひとつなにかはいっていませんでしたか?
横にほそながいタンザクをひとまわりおおきくしたような書類。
そう、それです。
新入社員諸氏の方々にはまだ関係ないかとも思いますが、2年続けて同じ勤務先に勤めていた方には配布されているハズです。
その書類の名称は平成14年度住民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)と書かれてはいませんか。(ただし、各自治体によって若干名称は異なりますが)

じつは今が税務行政第2のヤマバなのです。
第1のヤマバは言わずとしれた確定申告や年末調整時期です。ではなぜいま第2のヤマバなのかというと税金にはそれをどこに納めるのかという視点から国税と地方税といった区分方法があります。確定申告や年末調整はおもに国税である所得税の精算手続きです。しかし、そのデータは税務署のみが所有するのではなく各税務署からみなさんの住んでいる各市区役所や町村役場に送られているのです。

確定申告書をご自身で記入した経験のある人はわかるとは思うのですが、「なんでこんなに分厚いのだろう」と思いませんでしたか?そう、その書類のうちの一部は最初から地方自治体に送られる仕組みになっているため「分厚い」のです。ボールペン等で記入するのに結構、手に力をいれて記入されたご経験をお持ちの方も多いと思います。

年末調整のみで精算が完了するかたはどういった仕組みになっているのでしょうか。サラリーマンの方は通常年末の給与引渡し時に給与明細のほかに源泉徴収票という書類が渡されるかと思います。それをみて今年の年収とか生命保険料控除は正しく処理されているだろうかとか可処分所得はどのくらいなのだろうとかいろいろなことがチエックできます。
でも、あの源泉徴収票。みなさんのお手元以外にもう3枚発行されているのです。

あとの一枚は同じ名称(つまりは源泉徴収票)という名称で、通常年収500万円以上の人は税務署にもまったく同内容の書類が提出されています。
あとの2枚は給与支払報告書という名称ですが、記載されている内容は源泉徴収票とまったく同一内容です。各地方自治体はその給与支払報告書をもとに各人の住民税を計算しているのです。
そしてその計算結果が5月中に出揃い、「この人からこのくらいの住民税を徴収してくださいね」という通知がみなさんのお勤め先に届くのです。
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田中 卓也

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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