税金・公的手当関連情報

更新日:2003年03月09日

医療費控除がうけられる金額って

「医療費控除が受けられる金額っていくらまでなら大丈夫?」そんな素朴な疑問について解説してみました。答えは・・・

所得税法で規定する医療費控除の対象となる範囲の金額はかならずしも、健康保険法などで認められた保険診療の費用に限ることではない旨を規定しています。
つまり、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく越えない範囲であれば、保険診療外の材料や治療方法を用いたからといって、ただちの医療費控除の適用から除外されるとは考えなくてもいいでしょう。

つまり、その保険診療対象外の材料や治療方法を選択することが、その症状等に照らし相応であり、一般的な水準の治療費であるときには医療費控除の対象となります。

せっかく、ある程度の期間をかけて歯科治療をするという決断をされたのです。治療方法および金額面について適正な金額であることをチェックすることが、歯科医との信頼関係を構築する上でも重要ですし、そのことが税制面も含めてご自身の支出を減らすことにもつながるのではないでしょうか。

また、質問者が女性であれば以下の事柄を付け加えます。
その治療が美容整形のものである場合には、医療費控除の対象となりません。

以下は余談ですが、一般的に適齢期の女性が歯科医通院で医療費控除を受けると税務署からのチェックを受けると聞いたことがあります。
「美容整形に該当するものが含まれているのでは?」という判断に基づくものです。
(適齢期の女性とか美容整形とか口にだすこと自体、セクハラでは?と私など

このような指摘を受けないためにも、「適正な治療のため」という説明をうけることは重要ですよ。
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この記事の担当ガイド

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田中 卓也

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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