アルバイトをした場合、税金はどのように計算されるのでしょうか。アルバイトをすることにより課税される税金には、住民税と所得税があります。まずは住民税からみていきましょう。
アルバイトの住民税課税の仕組み
正社員であれ、アルバイトであれ、パートであれ、給与は勤務先の財務部門や経理部門で処理され支給されます。給与を受け取る人は、毎月の給料支給日に給与明細を受け取り、年末や退職時には源泉徴収票を受け取るということになっています。
源泉徴収票は複数枚作成されています
また会社側の手続きはというと、各従業員を在住している市区町村ごとにとりまとめ、翌年の1月末日までに、「総括表」という書類に添付し、「給与支払報告書」という書類形式で市区町村に提出するという仕組みになっています。
「総括表」とは「そちらの市から、わたしどもの会社で働いている従業員は○○人です」といったことが記載された書類で、「給与支払報告書」とは「この人に対してこれだけの給与を払ってます。従って来年徴収しなければいけない住民税を教えてください」といった書類です(給与支払報告書という書類は名称こそ違え、内容は源泉徴収票とまったく同じです)。
給与支払い報告書を受け取った各市区役所はその書類に基づいて、住民税を計算します。正社員のほかにアルバイトをしているなど勤め先が複数ある場合は、当然、複数の勤務先から給与支払報告書が提出されてくるので、その段階で市区町村の担当者は「あっ、この人はアルバイトを行っているな」ということになります。
なお、平成17年税制改正において「
年間給与が30万円を超える場合には例外なく給与支払報告書を提出する」ということが義務づけられています。
住民税でアルバイトが勤務先にばれる?
メインの勤務先の他にアルバイトもしている人の中には「会社に内緒でアルバイトしてます。バレない方法ってないのでしょうか?」といった疑問を持っている方が少なくないでしょう。この答えは、アルバイトを行った場合の税務処理をみることで理解することができます。
A社で正社員として働き(年収400万円くらい)、その他に収入の不足を補うためにB社でアルバイトしている(年収50万円くらい)ケースで考えてみましょう。
給与所得者の場合、住民税の徴収方法は「特別徴収」といって、給与から天引きし勤務先が市区町村へ納めるかたちをとります。給与から天引きするのですから、市区町村の税務課などから勤務先にその方各人別の住民税の算定方法と住民税の総額および月別の徴収金額が通知されます。
通知される所は、通常メインの勤務先です。つまり、A社で正社員、B社でアルバイトをしているという場合、A社に住民税の通知がなされるということです。そこで、メインの勤務先の給与計算の担当者に「あれえ~。なんでウチからは400万円の給与しか支給していないはずなのに、○○市役所からきた書類には 450万円と記載されているのかしら??」ということになるのです。
つまり通常はこのときアルバイトをしていることが勤務先にばれてしまうのです。
次のページで所得税の課税の仕組みをみてみましょう。