確定申告関連情報

更新日:2004年02月14日

確定申告で税金が戻る人<2>

確定申告で税金が戻る人の2回目です。今回は年末調整を有効に活用できなかった人は書類に提出漏れがあった人について解説してみました。

そのほかの人についても年ベースでの精算が済んでないので、ぜひ確定申告に挑戦してみてください。「計算したら還付になるかも??」という人意外に多いハズです。

● 年末調整のとき提出し忘れた生命保険や損害保険の除証明書がでてきた
サラリーマンであれば通常「年末調整」を受けることによって税金の精算は完了します。
ですが、提出を要請されるのは年末のバタバタしているとき、郵送されてきたはずの控除証明書はどこへやらという人も多いのではないでしょうか。

「年末調整時に提出しそびれた」ということであれば、年末調整時には反映されていないはずです。
そのような人は
・ 生命保険料控除や損害保険料控除が反映されていない源泉徴収票と
・ みつかった控除証明書を添付して
・ 確定申告
してみてください。

すでに、所得控除の限度額
・ 一般の生命保険であれば50000円、
・ 個人年金型の生命保険であればさらにもう50000円
・ 通常の損害保険であれば3千円、
・ 満期返戻金があり、かつ、保険期間が10年以上であれば15000円
がとれている人であれば、「確定申告してもしなくても一緒」ですが、
・ 控除証明書をまったく提出しそびれた人

・ 一部提出しなかったために所得控除のワクを有効に活用できなかった人
などであれば、確定申告すれば還付される可能性があります。

<■ 申告書の種類って?
上記のふたつの例(給与所得対応ということ)では申告書の様式はいずれも
・ 確定申告書A
というもの
になります。
申告書の種類は何を使うのかということについてのガイド記事もアップ予定ですので、
そちらもご覧ください。

関連記事
確定申告で税金が戻る人<1>
確定申告で税金が戻る人<3>
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田中 卓也

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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