確定申告で税金が戻る人の2回目です。今回は年末調整を有効に活用できなかった人は書類に提出漏れがあった人について解説してみました。
来週から(2月16日から)いよいよ確定申告の受付がはじまります。
そうはいっても東京駅などでの相談センターはすでにオープンしてますし、還付申告であれば5年以内は受け付けてくれます。
「還付申告」については早めに処理したほうが、税金の還付時期も早まりますので、時間に余裕のあるうちに済ませたほうがいいかもしれません。
そんな税金が「還付」される可能性のある人は??
の2回めです。
これを読んで「アっ。コレ私にもあてはまるかもを~!?」と思われたかた、準備をはじめてみてください。
● 会社で年末調整してもらってない
これについては正社員よりもむしろ、パートやアルバイトの方に該当者が多いのではないかと思われます。
パートやアルバイトであっても所得の区分上は「給与所得」という範疇に所属するので
パートやアルバイトと正社員との分け隔てはありません。
したがって
・ 年間の給与収入金額が2000万円以下で
・ 年末にひとつの会社に在職している人であれば
年末調整は受けられるのです。
逆からいえば、
・ 年末時点で掛け持ちのアルバイトをしている人
や
・ 年の中途まで在職していた他社の源泉徴収票のない人
は年末調整できません。
所得税の大原則は暦年基準といって通常、1月1日~12月31日までをひとつの事業年度として計算するので、年末調整を受けていない人は年ベースでの精算を受けてないといえます。
通常、扶養親族がいない人であれば月額87000円以上の月額給与が支給される月については所得税を源泉徴収することになっています。
一方、給与所得者であれば年の収入金額が103万円以下であれば課税所得は0となり所得税はかかりません。
したがって、
・ 年ベースでの給与収入金額が103万円以下で
・ 源泉徴収された月がある人
は、確定申告されれば全額還付されるはずです。