年末調整の書類っていつ提出しましたか?通常であれば11月の中旬から12月の中旬ですよね。では、提出後に出産などでご家族が増えた場合はどうすればいいのでしょうか?詳細はコチラ
いよいよ確定申告のシーズン本番ですね。
「還付」できる可能性があるなら、「ちょっと確定申告してみようかな」と思っている人も多いのではないでしょうか。
そんな税金が「還付」される可能性のある人は??
のラストとなります。
これを読んで「アっ。コレ私にもあてはまるかもを~!?」と思われたかた、準備をはじめてみてください。
● 年末調整を受けたあと、入籍した
年末調整の書類の提出をもとめられるときっていつでしょうか。
通常、11月の中旬から12月の中旬ではないでしょうか。
そのなかの書類のひとつ
・ 給与所得者の扶養控除等(異同)申告書
には、配偶者も含めて、扶養親族の名前や生年月日、続柄などを記入しますよね。
でも、ここで少し考えてみてください。
たとえば、クリスマスイブに入籍なんていった場合はどうなるのでしょうか。
奥様になる方の給与収入が103万円未満であれば配偶者控除と配偶者特別控除の対象とできますし、141万円未満であっても配偶者特別控除の対象とすることはできます。
(配偶者控除と配偶者特別控除の二重適用は今回の確定申告まで)
(納税者の合計所得金額が1000万円を越えている場合は配偶者特別控除の適用不可)
しかし、上記
・ 給与所得者の扶養控除等(異同)申告書
などに代表される書類の回収が終わっていれば、その書類に年末時点での本当の状況は反映されてないことになります。
所得税の大前提は1月1日から12月31日までですので、年末までに入籍などの状況の変更などがあれば、確定申告で処理してみてください。