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| 退職者のための税務について、学び、節税をしましょう! |
世の中、景気が回復基調にあるといってもまだまだ雇用情勢は厳しいといえます。
企業が生き残るためには雇用が犠牲になっているといった感さえします。
そこで、今回から数回にわたって退職者・失業者に焦点を絞って記事を書いてみたいとおもいます。
退職金の支給がある退職者がすべきこと
厳しい経済環境のなか。退職金の受給さえままならない人も多いかもしれませんが、退職金の受給資格がある人がまずしなくてはいけないことが
「退職金の受給に関する申告書」を勤務先に提出することです。
あまり見慣れない書式かもしれませんが、通常初回の退職であれば記載することは
・ 住所
・ 名前
・ 在職期間
・ 退職事由などを記載するだけです。
これを勤務先に提出していれば、勤務先が所定の源泉所得税や住民税を差し引いてくれて、原則的な処理は完了します。
「退職金の受給に関する申告書」を提出しないとどうなるの?
「退職金の受給に関する申告書」を提出しないと、勤務先が退職時に20%の源泉所得税を徴収しなくてはいけないキマリがあります。つまり。この書式を記入しないだけで退職金の手取り額が20%減額されるのです。
退職金は確定申告しなくていいって、ホント?
確かに原則的にはそのとおりです。しかし、現行の税制では定率減税が施行されているため、退職金から源泉所得税が差し引かれている場合については確定申告をしないと定率減税のメリットが享受されません。
したがって、
・ 退職金から源泉所得税が差し引かれている人は確定申告をして定率減税分さらに還付を受け、
・ 退職金から源泉所得税が差し引かれていない人はもともと処理が完了しているので、退職金については確定申告時の対象としなくてもよいというのが結論となります。
次回は退職金にかかる所得税の仕組みについてもう少し詳しくみていきたいと思います。
お楽しみに。
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