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| 各機関で募集が始まっている義援金の、税務上の取り扱いを解説します。 |
新潟県中越地震についての被災者、および関係者のみなさま。
心よりお見舞い申し上げます。
さて、各機関で義援金の募集などがはじまっているので、個人が寄付をした場合の税務上の取り扱いについて解説しておきたいと思います。
私のクライアントでも法人・個人問わず「いくばくかの寄付をしたいのだけれど、どうなるの?」といった質問をよくいただくようになりました。
支払い先がどこなのかがポイントです
この義援金の取り扱いですが支払い先がどこかによって税務上の取り扱いが相違してきます。
一例を挙げると、
・ 新潟県といった地方公共団体に対するもの
・ 日本赤十字社といった特別法に基づく法人 に対するものであれば、寄付金控除として取り扱うことができます。
寄付金控除って、な~に?
寄付金控除とは
・ 国または地方公共団体に対するもの寄付
・ 独立行政法人に対する寄付
・ 赤十字社、財団法人日本体育協会などの公益の増進に著しく寄与すると認められたもの に対する寄付であれば、税務上、特定寄付金に該当し、所得控除として取り扱われ、所得税の負担が軽減します。
軽減額はどのくらい?
次の算式で算定された、いずれか低い金額が所得控除の対象とできます。
・ 特定寄付金の額の合計額—10000円
・ 総所得金額×25%?10000円 総所得金額がわからないと比較算式に当てはめることができないので、「私の場合は具体的にいくらなの?」と訊ねられても、年の中途で回答することができないのはツラいところなのですが、
・ 義援金が特定寄付金に該当し
・ 支払った総額が10000円以上であれば
・ 寄付金控除の対象になる とおさえておきましょう。
具体的な手続きはどうすればいいの?
雑損控除・医療費控除・寄付金控除は年末調整の対象にはならないところが、いまひとつ面倒なところですね。
つまり、寄付金控除を申請したいのであれば確定申告しなければならず
・ 確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに
・ 支払い先が明確にわかる領収書 を添付しなくてはいけないことになります。
これからの注意点はなに?
まだ、行政サイドでも税務上の特定寄付金に該当するかどうかはすべての取りまとめが完了していない状況です。「義援金詐欺」といった善意の気持ちを踏みにじるものも横行していると聞きます。
「税務上の取り扱いがどうなるのか」といったことを優先順位のトップに挙げて寄付をする人はいないと思いますが、こういった税務上の決まりが「義援金詐欺」といった犯罪を防止するのであればいいのかなと考えるこのごろです。
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