税金・公的手当関連情報

更新日:2004年12月14日

記入のツボシリーズ第2弾 配偶者特別控除申告書記入のツボ

今年から縮小された配偶者特別控除、申告書に記載すべき人もだいぶ様変わりしました。奥様の年収制限とご主人の年収制限、ダブルでシバリがかかります。

ご主人の年収が、12,315,790円未満であることが条件

奥様がパートで働いていて年収が103万円超141万円未満の場合であれば、どなたでも配偶者特別控除の対象にできるかというとそういうわけではありません。
・ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
の再上段にあなたの(つまりご主人の)本年中の合計所得金額の見積額を記載する箇所がありますね。その記載欄に(1000万円を超える場合は申告できません) と書いてあるではありませんか。合計所得金額とはサラリーマンの場合給与所得控除額を差し引いたあとの金額ということになります。試算した結果、ご主人がサラリーマンの場合であれば年収が12,315,790円を超えていれば、結果として合計所得金額が1000万円を超えてしまう ため配偶者特別控除の対象から外れてしまいます。

配偶者特別控除申告書に記載できるのはこんな人

では、配偶者特別控除申告書に記載ができるのはどんな人なのでしょうか。
まとめてみました。
・ パート収入などが103万円超141万円未満の人
で、かつ
・ ご主人が高給取りでない人(サラリーマンの場合であれば年収が12,315,790円未満の人)

となります。

それ以外は配偶者特別控除には記載不可なのです。103万以下の一部縮小でも、記載してみるとだいぶ厳しくなった感がありますね。

関連リンク
扶養控除申告書記入のツボ [All About 暮らしの税金]
保険料控除申告書記入のツボ [All About 暮らしの税金]

配偶者特別控除の縮小ってその1[All About 暮らしの税金]
配偶者特別控除の縮小ってその2[All About 暮らしの税金]
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田中 卓也

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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