税金・公的手当関連情報

更新日:2004年12月14日

記入のツボシリーズ第2弾 配偶者特別控除申告書記入のツボ

今年から縮小された配偶者特別控除、申告書に記載すべき人もだいぶ様変わりしました。奥様の年収制限とご主人の年収制限、ダブルでシバリがかかります。

配偶者特別控除申告書記入のツボ
今年から縮小された配偶者特別控除、奥様の年収制限とご主人の年収制限、ダブルでシバリがかかります。
控除申告書記入のツボ、シリーズの第2弾です。
今年より縮小された配偶者特別控除、いったいどこが縮小されたのかいま一度見てみましょう。

パート収入が103万以下の配偶者の控除が縮小

正確に記載すると合計所得金額が38万円以下となりますが、パート収入の場合であれば103万円以下 とおさえておけばいいでしょう。
従来であればパート収入が103万円以下であれば配偶者控除も配偶者特別控除もダブルで適用されたのですが、平成16年よりこの二重適用の部分が廃止され、一律、配偶者控除のみの適用とされました。

配偶者特別控除の対象者は年収103万円超141万円未満の人

では、年収が103万円を超えたからといって、まったく控除をなくしてしまうのはどうだろうということで、従来からある配偶者特別控除の103万円超の部分については手付かずで残っています。
逆に給与所得者の配偶者特別控除申告書には以下のような記載があります。
配偶者特別控除の早見表にあてはめたあとの金額のことをA欄とし、「A欄の金額が38万円以下の場合または76万円超の場合には、配偶者特別控除はない」と。

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田中 卓也

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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