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| 意外と知られていない?!「家内労働者等の所得計算の特例」 |
このテーマで3回引き続いていますが、「まったくう~。しょうがないなあ~。」とおもわないでくださいね。結構、所得税法の基本的仕組みを解説している(つもり??)なのですがどうでしょうか。
今回は全額還付するためのとある特例を紹介しますが、条件さえ満たしていれば結構「利用できる」人って多いのではないでしょうか?
意外と知られていない?!家内労働者等の所得計算の特例
給与所得控除額の最低額は65万円です。
言い換えると、サラリーマンはどんな人でも(アルバイトでも、パートでも)65万円の必要経費(みたいなもの)が認められているのです。
この65万円の最低控除ワク。
事業所得や雑所得として所得を得ている人にも適用してあげようというのがこの特例の概要です。
ただし、前提条件が多少細かいので注意が必要です。
この事例でいえば、
「一年間の専属契約」というのがキーワードとなります。
家内労働者等とは
事業所得や雑所得として所得を得ている人なら誰でもこの最低控除ワク65万円を適用できるのかというとそんなことはありません。
この特例の対象とされる人は家内労働者等といわれ、
家内労働者とは家内労働者法第2条2項に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検診または
特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人 とされています。
一年間の専属契約ということですので、この特定の者(この場合にはとあるレーシングチーム)に対して継続的に人的役務の提供(雑誌、広告その他の印刷物のその容姿を掲載)することに該当するものと思われます。