前回のガイド記事では、奥様のパート収入102万円の場合と104万円の場合において、実質的な差がないことを解説しました。
では、パートの年収110万円、120万円の場合、あるいは130万円超、141万円以上といった場合にはどうなるのでしょうか。
検証を続けます。
パート年収110万円の場合でも、120万円の場合でも
パート年収110万円の場合でも、120万円の場合でも、実は、控除額がまるっきりなくなるということにはなりません。
配偶者特別控除の性格上、配偶者の合計所得金額が38万円超から76万円未満の場合には控除額が逓減していく仕組みになっているからです。
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| パート収入では65万円差し引く所がポイントです。 |
パート収入の場合、給与所得控除額として65万円差し引くことができますので、上記のブルーの網掛けの部分がそれぞれ、パート年収110万円の場合と120万円の場合の配偶者特別控除の額となります。
年収600万円で、パート年収110万円の場合の試算 |
| 103万円超でもまるっきりなくなることはありません |
年収600万円で、パート年収120万円の場合の試算 |
| 少しずつ逓減していくところがポイントです |
(上記の図は社会保険料控除12.221%一般の生命保険料10万円以上加入・こども二人といった条件で平成18年の適用の所得税の税率にての試算です)
このケースですと、奥様のパート収入を110万円から120万円に増やしたとしても、主人の所得税分の増税はわずか1万円です。