 |
| ジタバタするのにはワケがある?? |
確定申告時期ともなると、わがことながら、毎年毎年ジタバタしてしまいます。
「今度はきちんとやりますよ」とか「来年こそは早めに相談できるようにしておきます」とか、言われても、結局、最終ランナー??の顔ぶれは毎年変わらなかったりしてしまうのはなぜなのでしょうか。
通常の確定申告の受付期限はいうまでもなく3月15日なのだが、どうしてこんなに3月15日に拘束されてジタバタしなければいけないのか解説してみましょう。
3月15日を過ぎると無申告扱いとなる
所得税の原則は暦年基準といって、1月1日から12月31日までについての所得を、翌年の3月15日までに、申告・納税しなくてはいけません。
したがって、申告すべき所得があったのにもかかわらず、3月15日を過ぎてしまった場合には、申告がなかった、つまり、無申告扱いとなってしまいます。
無申告となると行政上の制裁金が
では、無申告扱いとなるとどういうペナルティが課されるのでしょうか。
この場合には、
無申告加算税というペナルティがあります。
この無申告加算税の原則は、納付すべき本税の15%ということになっていますので、税額が本税の15%増しといったイメージでおさえておくといいでしょう。
無申告となるふたつのパターン
申告すべき所得があったのにもかかわらず、3月15日を過ぎてしまった場合には、無申告扱いとして処理されると説明しましたが、同じ無申告でも、大きく二通りの無申告となっている状態があります。
それは、
・ 「申告すべき所得があること」を税務署から指摘されたケース
と
・ 申告すべき所得があることに自ら気づいたケース
です。