国から地方への税源移譲にともなって平成19年から住民税が増税されていることは、
「実際に給与の手取りが少なくなった」
とか
「住民税の第1期分の納付をした」
ことによって、実感されてくるのではないでしょうか。
その原因としては、
● 定率減税が廃止になった
● 住民税の税率が変更された
ことが挙げられるのですが、金額的にみると「住民税の税率が変更された」ことのほうにより多くの原因があるように思います。
そこで今回は住民税の課税方法の変更点を特にクローズアップしてみていきます。
従来の住民税の課税方法は
平成18年度以前の住民税の所得割りの速算表は以下のようなものでした。
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| 平成18年までの税率表です。 |
前回、前々回紹介した住民税の納税通知書をこれにあてはめると
● 4269000円(課税所得金額)×10%?100000円=326900円
となります。
(この326900円の内訳が市民税所得割額241520円&県民税所得割額85380円となっていることをまずご理解ください)
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| フォーマットは各自治体によって異なります |
ちなみにこれを、平成19年度の住民税の所得割りの速算表にあてはめると、
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| 平成19年からの税率表です。 |
住民税の所得割の税率は一律10%ですから
● 4269000円(課税所得金額)×10%=426900円
となります。
つまり、控除額100000円が無くなったことにより、100000円増税されていることになります。