税金・公的手当関連情報

更新日:2007年07月21日

どうする?どう読む?住民税の納税通知書3

平成19年からの住民税増税。なかには、収入が同じでも住民税が2倍以上になった人もいらっしゃるこのではないでしょうか。その詳細な仕組みを知りたい方はコチラへ。

国から地方への税源移譲にともなって平成19年から住民税が増税されていることは、
「実際に給与の手取りが少なくなった」
とか
「住民税の第1期分の納付をした」
ことによって、実感されてくるのではないでしょうか。

その原因としては、
● 定率減税が廃止になった
● 住民税の税率が変更された
ことが挙げられるのですが、金額的にみると「住民税の税率が変更された」ことのほうにより多くの原因があるように思います。

そこで今回は住民税の課税方法の変更点を特にクローズアップしてみていきます。

従来の住民税の課税方法は


平成18年度以前の住民税の所得割りの速算表は以下のようなものでした。
平成18年までの税率表です。

前回、前々回紹介した住民税の納税通知書をこれにあてはめると
● 4269000円(課税所得金額)×10%?100000円=326900円
となります。
(この326900円の内訳が市民税所得割額241520円&県民税所得割額85380円となっていることをまずご理解ください)
フォーマットは各自治体によって異なります


ちなみにこれを、平成19年度の住民税の所得割りの速算表にあてはめると、
平成19年からの税率表です。

住民税の所得割の税率は一律10%ですから
● 4269000円(課税所得金額)×10%=426900円
となります。
つまり、控除額100000円が無くなったことにより、100000円増税されていることになります。

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田中 卓也

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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