源泉徴収票の様式が税制改正の影響を受け、若干、変更されています。平成23年の源泉徴収票の記載に影響する点は、
- 年少扶養控除(0歳~15歳まで)の廃止
- 特定扶養控除(16歳~18歳まで)の縮小
でしょう。またこの他にもこれまでに、損害保険料控除が地震保険料控除に改組されたり、住宅ローン控除について所得税から控除しきれない分があるときは、住民税から確定申告せずとも控除できることとなるなどの改正がなされています(住宅ローン控除適用初年度には確定申告が必要です)。
※これらの詳しい税制改正の内容は
税制改正後の扶養親族のとりまとめや
地震保険料控除とは?や
住民税から住宅ローン控除が取り戻せる、国税庁の
扶養控除や
地震保険料控除や
住宅ローン控除のページを参照して下さい。
様々な税制改正がありましたが、これをうけて現在、源泉徴収票はどう変わっているでしょうか? 平成23年の源泉徴収票の見方について改めて確認してみましょう。
平成23年分源泉徴収票の見方
以下は平成23年分源泉徴収票です。また今回のモデルケースは、年収600万円台、既婚、子どもひとりというものです。
源泉徴収票記載例(出典;国税庁ホームページより)
では早速、この年収657万円の人を例に、この源泉徴収票の各項目を読みこなしましょう。
源泉徴収票の「支払い金額」には年間の額面が
まず「支払金額」のところ。これはあなたが年間に会社から受け取った給与の額面の合計額です。毎月の給料だけでなく、賞与も含まれています。一般的にはこの「支払い金額」は税法でいうところの「年収」にあたると捉えていいでしょう。
詳しくは
収入と所得は何が違うの?も参照して見て下さい。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」は必要経費が引かれた額
では、次の「給与所得控除後の金額」4,714,400円とは何なのでしょうか。
給与所得者の場合、年収に応じて決まった必要経費(給与所得控除額といいます)が差し引かれます。つまり、給与所得控除後の金額4,714,400円とは、額面(つまり「支払い金額」)から必要経費(つまり給与所得控除額)を差し引いた金額です。
詳しくは
サラリーマンの必要経費「給与所得控除」も参照して見て下さい。
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