税金・公的手当関連情報

更新日:2008年08月26日

期限切れ間近!住宅改修税制〜省エネ編〜

平成20年の年末までで期限切れをむかえてしまう住宅税制の減税策。今回はこのシリーズのラストです。省エネ改修工事って節税のほか、光熱費の節約にもつながります。詳細はコチラ。

平成20年の年末までで期限切れをむかえてしまう住宅税制の減税策。
今回はその3回目です。

今回は省エネ改修工事に関する減税措置についてみていきましょう。

省エネ改修工事の減税措置とは


住宅ローンを利用して、自己が所有する家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築等を行うと、その住宅ローンの年末残高に応じて、所得税の減額を行なうという減税措置。
これが、省エネ改修工事に関する減税措置です。
したがって、バリアフリー改修工事と同様、住宅ローン税額控除の小型版といったイメージを持つとわかりやすいでしょう。

省エネ改修工事の減税措置の賞味期限


この減税措置は平成20年税制改正において盛り込まれました。
ただし、耐震改修、バリアフリー改修と住宅の関してここ数年引き続いた減税措置のなかで、この省エネ改修工事に係る減税措置が最も有名無実かもしれません。
それはなぜでしょうか。
これも立派な環境税だと思うのですが、わずか9ケ月??

上記にあるように、平成20年税制改正において盛り込まれ、平成20年の年末までで期限切れをむかえるということは、その賞味期限が問題なのです。
その適用期間、それは平成20年4月1日から平成21年12月31日のわずか9ヶ月。
これだけ、いろいろな分野でCO2対策が話題となっているのに、という感想を持ってしまうのは私だけではないはずです。

一定の省エネ改修工事とは


一定の省エネ改修工事とは
・ 居室のすべての窓の改修工事
・ 上記の窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事
・ 天井の断熱工事
・ 壁の断熱工事
です。
また、その改修工事を行なった結果、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となることが要件となっています。
また、これらの工事費用の合計額が30万円を超えるものでなくてはなりません。

平成11年基準以上であることを証明するためには?どのような添付書類が必要?詳細は次ページへ>>
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田中 卓也

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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