ふるさと納税をすると、納税分が節税になるの!?
「ふるさと納税をすると納税分が節税になるの!?」といった疑問も多いようです。
ふるさと納税により特定の市区町村に寄附を行った金額以上の節税額となることはありません。これは、ふるさと納税の仕組みが基本的に寄附金控除の仕組みを通じて、節税となっているため、算定の仕組み上、一定の制限がかかっているためです。
下記の通り、夫婦のみの給与所得者でふるさと納税を行った場合のシミュレーションを行ってみました。支出した寄附金額より節税額のほうが少なくなっていることが分かります。また、住民税の特例控除分は住民税の所得控除割額の10%を限度とするので実際には下記よりさらに節税額が少なくなる人もいるでしょう。
総務省のモデルケースをもとに筆者が算定
平成22年より寄付金控除の差し引き下限額が5000円から2000円に引き下げられましたが、それでも、ふるさと納税分がそっくり、所得税と住民税の減税に反映をされることにはなりません。
特に寄附金の額が2000円以下の場合は、寄附金控除の対象額がまったく計上されないこととなるので、所得税・住民税の軽減額は期待できません。
ふるさと納税には思わぬプレゼントが?
しかし、節税メリットとは別に、ふるさと納税をすると特産品がもらえるという特典が存在するのは事実です。
従来の寄附金控除の下限額が5000円だったことから、5000円相当額の特産品や名産品を用意している地方公共団体も数多いです。
「ふるさと納税」の本来の趣旨からはそれますが、有名な特産品があるところに分散して寄附をし、節税特産品の両方のメリットを享受している人も多いそうです。ご興味がある方は調べてみるのもいいのではないでしょうか。
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