平成23年扶養控除等(異動)申告書の記入時の注意点
税制改正により平成23年から扶養控除が廃止・縮小されています
では、実際に扶養控除等(異動)申告書を記入する場合の注意点とは何でしょうか。名前や住所のほか、重要となってくる項目は生年月日です。
平成23年より年少扶養控除の廃止や特定扶養控除の縮小といった税制改正がなされました。これらの対象はいずれも生年月日で判断されます。
まず年少扶養控除の廃止により年齢16歳以上の人だけが扶養控除の対象となります。平成23年の年末調整でいうと、平成18年1月1日以前生まれの人が対象ということになります。
また同様に学費等がかさむと想定される特定扶養控除については、年齢19歳以上23歳未満と限定されました。平成23年の年末調整でいうと、昭和64年1月2日生まれから平成5年1月1日以前生まれまでとなります。
老人扶養親族は昭和17年1月1日以前生まれが対象となります。
通常、勤務先が給与計算ソフトなどを用いて年末調整を行う場合には、生年月日等で事務的に適否を判定するでしょうから、きちんと記載しておくことがポイントです。
障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の申告方法
記載箇所抜粋(出典:国税庁年末調整のしかたより)
障害者控除(特別障害者含む)、寡婦控除(特定の寡夫含む)、寡夫控除、勤労学生控除といったことは一般にはなじみが薄いかもしれません。しかし、これらの控除を受けるためには、扶養控除等異動申告書の下記記載欄を丸で囲む、もしくは対象人数を記載するという行動を取らないと、障害者控除(特別障害者含む)、寡婦控除(特定の寡夫含む)、寡夫控除、勤労学生控除といった所得控除の適用が可能であったとしても、適用漏れのまま年末調整作業が進んでしまいます。
年末調整とは、勤務先が行ってくれる確定申告の簡易版です。適用が可能なものについてはその旨をきちんと記載しましょう。