年末調整の時期が来ると通常、会社は
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」という書類を11月中旬頃に配布し、12月初旬頃に回収します。今回はこの中の保険料控除申告書とはどういったものかということについて解説します。
保険料控除申告書は何のため?
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| 年に一回のことだから忘れているかもしれません |
税制には社会政策上、国民年金とか健康保険などをきちんと支払っている、生命保険に加入している、地震保険に加入しているといった人を優遇する制度があります。これらをそれぞれ、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除といいます。
これらの保険料控除は、14種類ある所得から控除することができ、結果として税率がかかる所得(課税所得といます)を低くすることにつながります。
これらの所得控除が存在するということを表明し、年末調整で適正に処理してもらうための書類、それが保険料控除申告書です。
保険料控除申告書なんて、存在しないのだけれど!?
実際には保険料控除申告書という書式が単独であるわけではなく、
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の左側2/3くらいの箇所を保険料控除申告書といっています。
この書式で対応している所得控除は、
「生命保険料控除(個人年金保険料含む)」、
「地震保険料控除(旧長期損害保険料控除に関する経過措置含む)」、
「社会保険料控除」、
「小規模企業共済掛金控除」といったものです。
これらの所得控除を保険料控除申告書に正確に記載しないと、せっかく適用できる上記の所得控除があっても、年末調整のデータとして除外されてしまうことにもつながりますので、しっかりと理解しておきましょう。
生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済掛金控除は
控除証明書の添付が必要!
生命保険料控除や地震保険料控除、小規模企業共済掛金控除といったものは、年末調整の手続き上、原則、控除証明書の添付が必要です。保険会社より、10月中旬から11月頃にかけてこの控除証明書が送られてきますので、保管場所を決めるなどして大切に保管しておきましょう。
生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済掛金控除といったものの年末調整の手続きで行うべきことは、保険料控除申告書へ控除証明書に記載されている内容のほか、契約者や受取人、保険期間といった内容を正確に記載することと、控除証明書を添付することです。
転職者や就職した人は特に注意が必要な社会保険料控除
保険料控除申告書で対応しなくてはいけないもので、注意が必要なのが社会保険料控除です。
源泉徴収票を毎月の給与明細を集計したものと考えると、そこに記載されているのは、会社で支払っている給料などから天引きされている社会保険料だけです。つまり、転職期間中に支払った社会保険料や就職する以前に支払った社会保険料は、 会社側は給与計算の段階では、把握できていないということ。
ということで、給料から差し引かれた社会保険料以外に支払った社会保険料がある場合は、保険料控除申告書の下部にある社会保険料控除という欄に記載して、年末調整のデータとして「申告」するといった必要が生じるのです。
保険料控除申告書にこられの内容を適正に記入して、生命保険料控除や地震保険料控除、小規模企業共済掛金控除や社会保険料控除は適用漏れが生じないようにしましょう。
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