昨年は住宅を購入したから住宅ローン控除をしようとか、医療費が多いから医療費控除をしようということで、確定申告をしようと思ってみても、最初に立ちはだかるのが「申告書、どれに書いていいのか分らない」という壁。そこで今回は平成24年申告用の確定申告書の種類とその目的を紹介します。
確定申告の基本となる3種類の申告書
まず、確定申告書の基本型ですが、「
申告書A」「
申告書B」「
分離課税用の申告書」の3種類があります(この他にも損失用の申告書というものがありますが、今回は割愛します)。
確定申告書Aを使う人はこんな人
申告書Aは所得の種類が給与所得・配当所得・一時所得・雑所得の4種類の所得に限定されている方が使用することができます。たとえば、会社から給料をもらっている人、年金をもらっている人、株の売買はしなかったが、配当をもらっている人などです。ただし、所得の種類が上記の所得に限定されていても、予定納税のある人、平均課税の適用のある人、純損失の繰越や雑損失の繰越がある人は申告書Aは使用することができません。
書き方については、
源泉徴収票を手元にいざ記入!(申告書A)を参考にして下さい。
確定申告書Bを使う人はこんな人
申告書Bは給与所得・配当所得・一時所得・雑所得に加えて不動産所得や事業所得など所得の種類を問いません。申告書Aは申告書Bをより簡便化させたものですので、所得の区分が給与所得・配当所得・一時所得・雑所得だけの場合でも最初から申告書Bを使用しても支障はありません。一方、アパート・マンション経営などをしている人やフリーランスや自営業者などは申告書Aでは対応できませんので、最初から申告書Bを使用することになります。
書き方については、
源泉徴収票を手元にいざ記入!(申告書B)を参考にして下さい。
分離課税用の申告書を使う人とは
分離課税用の申告書を使う人とは、株の譲渡や土地建物の譲渡があった人です。
株の譲渡や土地建物の譲渡は、税金のかかる仕組みが分離課税といって、他の所得から分けて離して(つまり、分離されて)かかるのです。したがって、申告書Bに併せて分離課税用の申告書を使う人も出てきます。
例えば、自営業者が本業の傍ら、株の売買でおこづかい稼ぎというような場合だとか、アパート・マンション経営を行う一方、収益力のない物件は売り出しに、というような場合です。
書き方については、
確定申告、分離課税申告書の書き方を参考にして下さい。
国税庁のホームページも活用してみよう
このように所得の区分が分からないと、申告書の種類が分からないのですが、国税庁のホームページの確定申告作成コーナーに入っていただくと、以下のような申告書選択の画面が表示されます。下段には、初心者マークの画面があり、それをアンケート感覚で答えてくことにより、自動的に申告書を選択してくれる便利な機能です。
申告書選択画面(出典;国税庁ホームページより)
前頁で紹介したことは国税庁ホームページの確定申告作成画面を進むと次のような画面が表れます。ここで予備知識がなくても、申告書の区分を選択することが可能です。
申告書の選択が不明の方へ(出典;国税庁ホームページより)
ここまでが、所得の種類による申告書の区分です。ただし、医療費控除や住宅ローン控除を申請する際は、他にも書類が必要です。
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