医療費控除の申告、住宅購入に関する申告、株&投信&FX売却に関する申告についての注意点をあげておきます。
医療費控除は確定申告書に加え、医療費の明細書と領収書が必要
給与所得者が医療費控除を受けたいと思ったら、申告書Aと
医療費の明細書を記入しなくてはいけません。医療費の明細書の記入の仕方ですが、医療費を受けた人ごと、かかった医療機関ごとというのが基本となります。月別に集計しても、ムダな作業に終わってしまうことにもなります。
また医療費控除を受けるためには、医療機関からの領収書の原本を添付しなければいけません。いわゆる、保険組合などからの「医療費のおしらせ」は領収書にはあたらないとの判断がなされていますので注意が必要です。
通院にかかった交通費なども、医療費控除を受けるための医療費に該当しますが、「領収書がとれない」ことがネックになると思われます。この場合、通院日と照合できるよう、通院にかかった交通費や交通経路などとともに表計算ソフトなどでとりまとめておくとよいでしょう。
(参考)
医療費の明細書の書き方と医療費控除の方法
住宅ローン控除は申告書のほか計算明細書、源泉徴収票などが必要
フリーランスの方が住宅ローン控除を受けたいと思ったら申告書Bと(
特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(以下、住宅ローン控除の計算明細)を記入しなくてはいけません。
住宅ローン控除の計算明細書に添付する書類ですが、また給与所得者の場合ですと、この計算明細の他に
- 源泉徴収票(⇒源泉所得税額と所得金額をチェック)
- 売買契約書(⇒購入価額と印紙の貼付状況などをチェック)
- 金融機関からの残高証明書(⇒年末予定残高と償還期間などの要件をチェック)
- 土地、建物の登記簿謄本(⇒本人の持分や床面積などの要件をチェック)
- 住民票(⇒取得後、6ヶ月以内に住みはじめたのかなどの要件をチェック)
などの添付書類があります。
いずれも、税務署以外のところでもらう書類ですので、保管場所を定めるなどして、少しづつでも取り揃えるようにしましょう。
(参考)
住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント
株&投信&FX取引に関する申告書
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| FX取引については税務署への報告義務が強化されています |
株&投信&FXというと一般的に金融商品ということになりますが、所得の区分でいうと譲渡所得・配当所得・雑所得とバラバラなので、使用する申告書もケースバイケースで判断しなくてはいけません。
株や投信の配当だけなら、配当所得ですので申告書Aで事足りますが、株の譲渡があった場合は譲渡所得なので分離課税用の申告書を記入することになります。一般的には申告書Bと分離課税用の申告書を併せて提出するということになりますが、特定口座を開設している場合には、年間取引報告書を申告書に添付することになります。1月中には(取引がない場合も含めて)口座を開設している人に年間取引報告書が送られてきていると思いますのでチェックしてみてください。
FXの取引があった場合には取引所取引(くりっく365)と店頭取引(または相対取引)がありますが、どちらも所得の区分でいうと雑所得です。
ただし、取引所取引は申告分離課税なので、申告書Bと分離課税用の申告書を併用し、店頭取引の場合には申告書A(事業として行っている人は申告書B)を使用ということになります。ケースによっては
先物取引にかかる雑所得の金額の計算明細書を添付しなくてはいけません。また、必要経費にかかる資料の積上げなど自助努力が必要です。
(参考)
・
FXの確定申告
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投資信託の確定申告
日本の所得税はよくも悪くも申告納税方式です。つまり、税金を納める義務もある代わりに、税金の還付を受ける権利も納税者が自ら申告しなくてはいけません。確定申告に積極的に関わってみませんか?