税額は結局、どうなる??
結果として、記入例の国税太郎さんの今回の申告は下記の図にあてはめると
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| 図表;筆者作成 あくまでイメージ図表です |
収入金額2772100円
所得金額1572100円
所得控除額1088015円
課税所得金額484000円
(記入例では課税される所得金額、この段階で1000円未満端数切捨て)
となることがわかります。
これを、下記の表にあてまめると
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| 所得が高ければ高いほど、高い税率がかかります |
484000円×5%=24200円が確定税額(記入例では差引所得金額、28欄)
ということです。
納付になるの?還付になったの?
ところが、記入例の国税太郎さんは○○年金○○組合から、すでに42000円の源泉徴収税額が差し引かれています。(2項目図表第二表の30欄の合計額を第一表の30欄に転記、給与所得がある場合も同様)
したがって、確定税額は24200円なのに、すでに42000円の源泉徴収税額が差し引かれているので、結果として、すでに納めた税金42000円から正しい税金24200円を控除した残り17800円を返してもらうということになるのです。
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| 出典:国税庁確定申告の手引きより |
このように、正しい税金よりもすでに納めた税金のほうが多い場合は申告すれば税金は還付になりますし、正しい税金よりもすでに納めた税金のほうが少ない場合は、税金は納付になります。
申告手続きはどうする?
このまま、税務署に書類を提出(郵送でも可能)すれば、申告手続きは完了するのですが、還付申告の場合は記入例のように、必ず、還付口座を指定してください。この場合、本人の口座を指定するといいうところがポイントです。
納付税額が発生する場合は、申告期限と同様3月15日が納付期限です。
申告だけ済んでいても、税金の納付が済んでいないと延滞税などのペナルティが発生する場合がありますので、注意してください。
最後に、2ページ目の冒頭でも説明しましたが、「申告書の原本にいきなり書き始める」ということは、書き損じた場合のショックが大きいので、オススメできません。
「平成20年分所得税の確定申告の手引き」には、必ず、申告書の下書き用のページがはいっていますので、そちらで、「練習」されてから「申告書に記入」することをオススメします。
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