確定申告関連情報

更新日:2009年03月05日

3月15日過ぎてもいいもの?いけないもの?

確定申告の受付期限は3月15日。これは、税務の世界では常識ですが、3月15日までにキッチリ行なっておきたいことと、少しぐらい遅れてもかまわないものとは何なのでしょうか。まとめてみました。

3月15日はもう目の前ですよ
確定申告の受付期限は3月15日。これは、税務の世界では常識といっていいことですが、反面、3月15日を過ぎるとどうしても、「熱がさめる」というか「次回からはキチっと取り組もう」ということに落ちついてしまうようです。

そこで、今回は3月15日までにキッチリ行なっておきたいことと、少しぐらい遅れてもかまわないものとを分けて話してみたいと思います。

3月15日までにキッチリ行なっておきたいこと〜手続き編〜


3月15日(平成21年3月期申告の場合でいうと平成21年3月16日、以下期限内受付という)を意識しておきたいことは、まず、税務手続きです。
所得税の税務手続きの期限も確定申告の受付期限と同様の取扱いとなっているケースが多いのです。その典型的な例が以下のふたつです。

ケース1〜青色申告承認申請は期限内にしておこう


確定申告も終盤ともなると毎年、毎年「次回からはしっかりヤルぞ」という声を耳にします。でも、しっかりヤッても、具体的に節税に結びつかなければモチベーションは落ちるでしょう。そこで、モチベーションを落とさないためにも、まずは期限内に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しておきましょう。

なぜ、期限内に提出しておかないといけないのか


では、なぜ、「青色申告承認申請書」は期限内に提出しておく必要があるのでしょうか。
それは「青色申告承認申請書」を期限内に提出しておくと、その適用したい年から「青色申告」として確定申告を提出でき、前回のガイド記事でも説明したように「青色申告特別控除」のほか、「青色専従者給与」や「損失の繰越控除」が利用できるようになるため、節税手法がグっと多くすることができるのです。

期限内提出ってどういうこと?3月15日を過ぎると1年遅れに!!具体的なイメージは次ページへ>>
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田中 卓也

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