3月15日というルールがユルい人
確定申告提出義務者でない場合、この3月15日というルールは若干緩和されています。
たとえば、給与所得者で「医療費控除があった場合」とか「住宅ローン控除の申告をしなければいけない場合」とかです。つまり、通常、確定申告を提出することのない人が、確定申告書を提出することにより、正しい税額処理がされ、税金の還付を受けることとなる場合には、3月15日というルールは緩和されているということです。
3月15日過ぎでも受け付けてくれる確定申告
このような場合、つまり「医療費控除が受けられる年度」とか「住宅ローン控除が受けられる年度」に確定申告書を提出せず、税法の規定に則った正しい税額計ができなかった場合には、その年度の翌年から5年間、いつでも確定申告書を提出して税金の還付を受けることができます。
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| 平成20年の医療費控除の取り忘れは平成25年までOK、ただし・・・ |
このようなキマリのことを
「還付請求権」といいますが、「還付請求期間は5年」とおさえておきましょう。
誤解の多い還付申告と更正の請求
ただし、すでに「確定申告書を提出してしまっているが、医療費控除の申告を忘れた」とか「確定申告書を提出してしまっているが、生命保険料控除の出し忘れがあった」というような場合の取扱いはまったく別です。このような場合は、還付申告ではなく、
更正の請求という取扱いになるので、その期間も1年間と短くなります。
確定申告書を提出する場合には慎重に、ということです。
駐車場に入れない!当日は国税庁が混雑している
最後に申告期限間際の申告手続きですが、まだまだ、税務署に持参して・・・という人が多いのも事実です。申告期限ギリギリになると税務署もたいへん混雑します。
税務署に行く前には「質問事項をまとめておく」とか「添付書類の最終確認」とかある程度とりまとめておくことも重要ですが、交通手段にも注意してください。
特に、クルマで行く人は注意が必要です。この時期、どこも臨時駐車場や臨時窓口などを設け混雑の緩和に努めていますが、「駐車場にはいるまでで1時間待ち」なんてこともたまにあります。地方の税務署だと、クルマで行きたくなる事情も理解できますが、そのあたりも織り込み済みでおでかけください。
「更正の請求」とか「還付請求権」とか「減価償却」とか、今回の記事は少しむずかしい用語もでてきました。今後の、コンテンツにそのあたりも盛り込んで対応したいと思います。
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