貯蓄/貯蓄する基本の方法

脱税の後始末 知恵から節税、無知から脱税

外貨預金や公社債、一時払い養老保険、金地金などから得た利益、適正な確定申告をしていますか? 脱税は後始末が大変です。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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「野村沙知代さんの脱税騒動」は、「息子の告発」がきっかけと言うのですから本当に驚きました。そして金額もすごい!
 節税が行きすぎて脱税にまで発展してしまう・・・、節税と脱税は「紙一重」なのですね。そこで、私たちの「脱税の可能性」を考えてみました。


脱税経験

16年ほど前の出来事です。当時は、預貯金の利息に対する課税が総合課税と源泉分離課税の選択制でした。「総合課税」を選択していた定期預金が満期になリ、受け取った利息を確定申告しなかった。いえ、「申告しなかった」と言うより、「総合課税」と「源泉分離課税」の違いを知らず、課税されているものと思いこんで申告していなかったのです。

突然税務署から「お呼び出し」の書類が届きました。「何かしら?」と不審に思いながら「印鑑」をもって出かけると、「総合課税の預金の税金が未納・・・」と脱税の指摘。「利息は税金20%がひかれているはずですが・・・」と私。

「総合課税」と「源泉分離課税」の違いの説明を受け、勘違いに真っ青になり、税金の未納分の支払い手続きをしました。受け取り利息に対して結構高い金額を納めたような記憶があります。

脱税とは「本来納めるべき税金を納めないこと」。ですから、このように「知らなくて、または勘違いから税金を納めなかった」行為も立派な脱税なのです。外貨預金や一時払い養老保険、金地金、相続、贈与など知らないうちに脱税する可能性は誰にもあるのです。


脱税の後始末

脱税すると、本来納付すべきだった税金に
「延滞税」「加算税」がプラスされます。これが結構高い! 悪質なケースでは、脱税額より追加負担額の方が高くなることすらあるのです。

★「延滞税」「本来納めるべき時期に納めなかった税金に対する遅延利息」です。法定納付期限の翌日から納付の日までに課されます。利率は、

 ・提出日の翌日から
2ヶ月を経過する日まで「年7.3%」「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合(年単位ー1月1日~12月31日ーで適用)

 ・ 提出日の翌日から2ヶ月を経過した日以後年14.6%

と高利です。



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