平成15年税制改正大綱によると、贈与・相続・金融・土地・住宅関連など大幅な改正が予定されています。その中で適用日が4月1日でサラリーマンや個人事業主・中小企業主の方々に影響がある改正案をピックアップしました。
今回はパソコンなど
30 万円未満の資産を購入する際に利用できる特例です。
——☆———☆———☆———☆———☆———☆——中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度を創設することとし、中小企業者等が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額の損金算入を認める措置を講ずる。
——☆———☆———☆———☆———☆———☆——【平成15年度税制改正の大綱】より抜粋個人事業主や中小法人にとって頭の痛い問題の一つに減価償却資産があります。現在は資産毎に耐用年数が決まっており、それに従って減価償却しますが、1個(1組)の取得価格によっては次のような償却が認められています。
●10万円未満 → 取得事業年度に一括償却●20万円未満 → 取得合計額を3年間で均等償却又は通常の減価償却10万円未満のように
取得事業年度に一括して全額償却できる資産を「少額減価償却資産」と言います。
■30万円未満まで一括償却今回の改正案では、
取得事業年度に全額一括償却できる資産の取得価格が30万円未満まで引き上げられました。この金額ならば事業をはじめるに際して購入する事務用機器の多くが一括償却できることになります。
ただし注意点が2つ。
●平成15年4月1日~平成18年3月31日まで取得した減価償却資産が対象となる。●適用を受けることができる「中小企業者等」とは、資本金1億円以下の中小法人です。個人事業者等も対象になると思われます。最近、早期退職や資格取得を機に開業する人が増えています。このような人たちへ「政府から思わぬプレゼント」です。まだ決定ではありませんが、パソコンやFAXなど事務用品の購入は、とりあえず4月以降にした方がよさそうです。
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