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| 確定申告所の作成手順がわからずに悩む人は多いそうです… |
「退職金 確定申告で還付もアリ!?」では確定申告することで退職金から源泉徴収された税金が戻ってくる可能性があることを解説しました。では実際に退職金の確定申告をする際の具体的な作成手順はどうすればいいのでしょうか。
そこで、2011年に退職し雇用保険の失業給付を受給中の58歳男性(妻55歳・専業主婦)で他の収入は無いというケースで確定申告書を作成して見ました。
退職金の確定申告に必要な資料を揃える
確定申告書を作成している途中で資料を探しまわると、記入洩れや計算ミスなどが起こりがちです。必要な書類を全部揃えて記入にとりかかりましょう。そうすると記入に戸惑うことも少なく確定申告がそれほど大変ではないと思えるはずです。
退職金の確定申告書作成に必要な資料には、
給与や退職金の源泉徴収票、生命・地震保険料の控除証明書、社会保険料の納付書などが考えられます。中でも
退職後に自分で納めた社会保険料――任意継続健康保険または国民健康保険に加入して介護保険料と併せ納付した保険料や、夫婦それぞれの国民年金保険料など――は忘れがちなので注意しましょう。
退職金の確定申告では
確定申告書Bと申告書(分離課税用)を使う
確定申告書にはAとBの2種類があります。退職金の確定申告には多くの場合申告書Bを、あわせて申告書(分離課税用)第三表も使います。
確定申告書の種類については、
どれを選ぶ?種類が多い確定申告書を参考に、書類は国税庁のHPから
ダウンロードして下さい。
退職金の確定申告書の記入1:
~申告書B第二表からはじめよう~
給与所得と退職所得の源泉徴収票を準備します。
- 申告書B第二表【所得の内訳(源泉徴収税額)】に、退職と給与に分けてそれぞれ会社名、収入金額、源泉徴収税額を源泉徴収票から転記し、源泉徴収税額の合計額を計算して(42)に記入する。 → この数字を申告書B第一表【源泉徴収税額】(42)に転記する
- 申告書B第二表【所得から差し引かれる金額に関する事項】「社会保険料控除(12)」に、給与より支払った社会保険料と退職後に払った健康保険料や介護保険料、国民年金保険料を記入する。 → 申告書B第一表【所得から差し引かれる金額】「社会保険料控除(12)」に転記する
- 申告書B第二表【所得から差し引かれる金額に関する事項】「生命保険料控除(14)」、「地震保険料控除(15)」に保険料を記入する。 → これをもとに、生命保険料控除や地震保険料控除を算出し、申告書B第一表【所得から差し引かれる金額】「生命保険料控除」(14)「地震保険料控除」(15)に記入する
- 申告書B第二表【所得から差し引かれる金額に関する事項】「配偶者(特別)控除・扶養控除(21)~(23)」に必要事項を記入し控除額を計算する。 → 申告書B第一表【所得から差し引かれる金額】「配偶者控除」(21)「配偶者特別控除」(22)「扶養控除」(23)に転記する
退職金の確定申告書の記入2:
~申告書B第一表にとりかかる~
申告書B第二表は参考用に横に置き、申告書B第一表を開きます。
- 給与所得の源泉徴収票の支払金額を【収入金額等】の「給与」(カ)に記入する
- 給与所得控除額を計算し、「支払金額 ― 給与所得控除額」を【所得金額】「給与」(6)、「合計」(9)に記入する。
- 【所得から差し引かれる金額】「社会保険料控除」(12)や「生命保険料控除」(14)、「地震保険料控除」(15)、「配偶者控除」(21)、「配偶者特別控除(22)」、「扶養控除」(23)、「基礎控除」(24)など該当する欄と「合計」(25)に記入する(申告書B第二表を参考に使用)。
ここで申告書B第一表に記入するのはひと休みです。
もう少し次ページに続きます。ゴールは近い!